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木造住宅の耐震改修に係る設計費・工事費の一部を補助します

市区町村かんたん

東海村では、旧耐震基準で建築した木造住宅の耐震改修設計と工事費用の一部を補助します。村内に住む方が所有・居住する、特定条件を満たす木造住宅が対象となります。事前に耐震診断の結果が必要です。

制度の詳細

木造住宅の耐震改修に係る設計費・工事費の一部を補助します 更新日:2021年04月23日 ページID : 5854 東海村木造住宅耐震改修等補助金について 村では、旧耐震基準で建築した木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事について、その費用の一部を補助します。補助対象となる住宅にお住まいの方は、ご活用ください。 補助対象 村内在住で、村税や国民健康保険税等を滞納していない方が所有かつ居住する木造住宅(旧耐震基準により建築確認を受けて建築され、地上階数が 2 以下、延べ床面積が 30 平方メートル以上(店舗又は事務所等との併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が全体の 2分の1 以上、耐震診断における上部構造評点が 1.0 未満を満たす木造住宅)の耐震改修設計、耐震改修工事 ※この補助金の申込みには、耐震診断の結果が必要です。まだ耐震診断を受診されていない方は、木造住宅耐震診断士派遣事業をご利用ください。 申込み 詳しくは「木造住宅耐震改修等補助金申込みについて」をご覧ください。 木造住宅耐震改修等補助金の申込みについて 木造住宅耐震診断士派遣について 村では震災に強いまちづくりの推進を目的として,木造住宅にお住まいの方を対象に,耐震診断を無料で実施します。 派遣対象者 下記の木造住宅(在来軸組構法により建築された住宅)に居住しているとともに,村税,国民健康保険税等を滞納していない方。なお,以前に村の耐震診断を受けた方は除きます。 村内に在住する所有者自らが居住している木造住宅であること。 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。 地上階数が2以下であること。 延べ床面積が30平方メートル以上であること。 店舗又は事務所等との併用住宅の場合は,住宅部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。 罹(り)災証明において,その判定結果が,全壊・大規模半壊・半壊以外であること(無被害・一部損壊は申し込み可能です)。 申込み 詳しくは「木造住宅耐震診断士派遣事業の申込みについて」をご覧ください。 木造住宅耐震診断士派遣事業の申込みについて この記事に関するお問い合わせ先 建設部 都市政策課 建築担当 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 電話番号:029-282-1711 ファックス:029-287-0658 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_pet/sumai/5854.html

最終確認日: 2026/4/12

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