B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成
市区町村東京都専門家推奨保険診療の患者負担の合計額から、世帯の区市町村民税課税状況に応じた患者一部負担額(月額0~20,000円程度)を除いた額を助成
B型・C型ウイルス肝炎の治療に対する医療費助成制度です。東京都内に住所があり、指定の肝臓専門医療機関で治療を受けている方が対象です。月額患者負担額を除いた医療費が助成されます。
制度の詳細
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成
ページ番号1001836
更新日
令和5年10月31日
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B型・C型ウイルス肝炎の方の治療に対する医療費助成です。
対象者
東京都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関で、B型・C型肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方、C型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方の中で、それぞれの認定基準を満たす方。
※核酸アナログ製剤治療の医療費助成のみ、更新可能です。
※生活保護などで医療費等を助成されている方は対象外です。
医療費助成の対象となっている治療
B型ウイルス肝炎
インターフェロン治療(インターフェロン製剤、ペグインターフェロン製剤による治療)「注射」
核酸アナログ製剤治療「経口薬」
C型ウイルス肝炎
1. インターフェロン治療「注射」
(1)インターフェロン単剤治療
(2)(ペグ)インターフェロン及びリバビリン併用治療
2. インターフェロンフリー治療「経口薬」
≪セログループ1(ジェノタイプ1)が対象≫
ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法(販売名 ダクルインザ・スン
ベプラ)
レジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療(販売名 ハーボニー)
オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤による
治療(販売名 ヴィキラックス)
エルバスビル及びグラゾプレビル併用療法(販売名 エレルサ・グラジ
ナ)
ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠によ
る治療(販売名 ジメンシー)
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療(販売名 マヴ
ィレット)
≪セログループ2(ジェノタイプ2)が対象≫
ソホスブビル・リバビリン併用療法(販売名 ソバルディ・コぺガス(レ
ベトール))
オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤及び
リバビリン(レベトールカプセル200mgに限る)併用療法(販売名 ヴィ
キラックス・レベトール)
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療(販売名 マヴ
ィレット)
レジパスビル/ソホスブビル配合剤による治療(販売名 ハーボニー)
≪セログループ1(ジェノタイプ1)・セログループ2(ジェノタイプ2)以外が
対象≫
ソホスブビル・リバビリン併用療法(販売名 ソバルディ・コぺガス(レ
ベトール))
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤による治療(販売名 マヴ
ィレット)
≪セログループ(ジェノタイプ)の指定なし≫
ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤による治療(販売名 エプクルーサ)
月額患者一部負担額
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から、下記の患者一部負担を除いた額を助成します(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。)。
保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
患者一部負担額(1+2)
1
階層区分
世帯(※)の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方
な し
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方
10,000円まで
(月額)
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方
20,000円まで
(月額)
2
入院時食事療養・生活療養標準負担額
※世帯とは
患者様の属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(要件があります)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。
申請書類
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります。関連リンクの東京都ホームページよりダウンロードすることができます。)
住民票(原本。世帯全員及び続柄が記載されたもの。発行から3か月以内のもの)
健康保険証等の写し
高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く。)
※下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。
・区市町村民税課税又は非課税証明書
・区市町村民税納税通知書の写し
・区市町村民税決定通知書の写し
※階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税
状況を証明するものの添付を省略することもできます。
同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合
患者一部負担額の階層区分の判定にあたり、患者本人及びその配偶者と地方税法上及び医療
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の診断書
- 世帯の区市町村民税関連書類
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1001836.html最終確認日: 2026/4/20