香芝市移住支援金のご案内
市区町村香芝市ふつう
東京圏から香芝市へ移住し、奈良県内の対象企業に就職した方に、移住にかかる費用の一部を助成する制度です。香芝市への定住を促し、奈良県内の中小企業の人手不足を解消することが目的です。
制度の詳細
本文
香芝市移住支援金のご案内
ページID:0053394
更新日:2025年1月27日更新
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※令和6年度の移住支援金申請受付は、予算が上限に達したため
終了いたしました。
令和7年度については、令和7年4月にホームページにてお知らせする予定です。
東京圏から香芝市へ移住した方に「移住支援金」を交付します
東京圏から香芝市内への移住・定住の促進及び奈良県内の中小企業等における人手不足の解消に資することを目的として、奈良県と共同で「移住支援金事業」を実施しています。
<検討されている方は事前にご連絡ください>
移住支援金は、予算の範囲内において交付しております。交付見込みの人数を把握させていただくため、移住支援金の申請を検討されている方は事前に都市政策交通課へご連絡ください。
1.支援対象となる要件
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件を満たす方。
ただし、世帯の申請をする場合は、これらに加えて(6)の要件を満たす方。
(1)移住等に関する要件
1 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学の期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)香芝市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区(※1)内に在住していた、または東京圏(※2)のうちの条件不利地域(※3)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(ロ) 香芝市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、通勤の期間については、香芝市への転入日の3月前までを起算点とすることができる。
※1 東京都の特別区のことをいう。
※2 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
※3 「東京圏のうちの条件不利地域」は、次のとおりです。
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ)令和2年6月1日以降に香芝市に転入したこと。
(ロ)香芝市に転入後1年以内の申請及びこれと併せて当該年度の1月末までの申請であること。
(ハ)香芝市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ)暴力団員ではなく、暴力団または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(ロ)日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ハ)その他奈良県または香芝市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務地が奈良県内に所在すること。
マッチングサイト(※4)に掲載している求人による就業であること。
申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
2の求人への応募が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に行われたものであること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※4 奈良県が運営する移住支援金対象求人を掲載する媒体をいう。
奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」(別ウインドウで開く)
<外部リンク>
(3)専門人材に関する要件
専門人材事業(※5)を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務地が奈良県内に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であるこ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市政策交通課
出典・公式ページ
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/16/53394.html最終確認日: 2026/4/12