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骨髄移植ドナー等助成

市区町村養老町ふつうドナー:通院等の日数×2万円(上限7日)、事業所:1万円

骨髄・末梢血幹細胞を提供したドナーと、ドナーを雇用する事業所に対して助成金を交付します。ドナーは通院等の日数×2万円(上限7日)、事業所は1万円が支給されます。

制度の詳細

骨髄移植ドナー等助成 ページ番号1001838 更新日 2026年2月5日 印刷 大きな文字で印刷 養老町では、骨髄・末梢血幹細胞の移植およびドナー登録の推進を図ることを目的に、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)および雇用事業所に対し、助成金を交付します。 対象者 次に掲げる者 骨髄等を提供した者(ドナー) ア 骨髄等を提供した日において、養老町に住民登録がある者 イ 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者 ウ 他の自治体から同様の助成金等の交付を受けていない者 エ 町税を滞納していない者 雇用事業所 ア ドナーの骨髄等の提供が完了した日に、その者を正社員として雇用している者 イ 町税を滞納していない者 助成金額 骨髄等を提供した者(ドナー)は、骨髄等の提供に係る通院、入院およびバンクが必要と認める面接等の日数×2万円を、雇用事業所に対しては1万円を乗じた額 (通院等の日数は7日が限度) ただし、骨髄等の採取およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院・入院は除く 助成金の申請書類等 骨髄等を提供した者(ドナー) ア 養老町骨髄移植ドナー等助成金交付申請書(ドナー用) イ 骨髄等の提供が完了したことの証明書(公益財団法人日本骨髄バンク発行) ※保健センターにて写しをとらせていただきます ウ 住所地を証明するもの(養老町で確認出来る場合は省略可) エ 納税証明書(町税の未納がない証明)(養老町で確認出来る場合は省略可) 雇用事業所 ア 養老町骨髄移植ドナー等助成金交付申請書(事業所用) イ ドナーとの雇用関係が確認できる書類(就業規則(10人未満の事業所は就業時間および就業日がわかるもの)、ドナーの労働条件通知書若しくは雇用契約書) ※保健センターにて写しをとらせていただきます ウ その他町長が必要と認める書類 申請の期限 骨髄等の提供が完了した日から90日以内 ※ドナー登録や骨髄・末梢血幹細胞提供までの流れについては、日本骨髄バンクホームページをご覧ください。 ※骨髄バンク登録や骨髄ドナー登録説明員の募集については岐阜県ホームページをご参照ください。 ※申請書類は保健センターにてお渡しします。 日本骨髄バンクホームページ (外部リンク) 岐阜県ホームページ (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 住民福祉部 保健センター 〒503-1251 岐阜県養老郡養老町石畑523番地 電話番号:0584-32-9025 ファクス番号:0584-32-4307 住民福祉部 保健センターへのお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 骨髄等の提供が完了したことの証明書
  • 住所地を証明するもの
  • 納税証明書

問い合わせ先

担当窓口
住民福祉部 保健センター
電話番号
0584-32-9025

出典・公式ページ

https://www.town.yoro.gifu.jp/health/medical/1001826/1001838.html

最終確認日: 2026/4/10

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