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【災害で被害を受けた方】介護保険料の減免について

市区町村かんたん

震災や火災などの災害で住宅や財産に大きな損害を受けた場合、介護保険料が減免される制度です。損害の程度と前年の所得に応じて、減免割合が決まります。

制度の詳細

【災害で被害を受けた方】介護保険料の減免について Tweet 更新日:2023年07月21日 災害で被害を受けた場合、介護保険料が減免となる可能性があります 1.減免の条件について 被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財またはその他の財産について、10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く) 2.対象となる介護保険料について 納期限前7日までに申請された介護保険料 3.減免割合について 減免割合 前年の合計所得金額 損害の程度 10分の3以上、10分の5未満 10分の5以上 2,000,000円未満 2分の1 10分の10 2,000,000円以上 4分の1 2分の1 4.減免の申請について 以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。 減免申請書( 介護保険料減免・徴収猶予申請書(Wordファイル:34KB) 同意書( 同意書(Wordファイル:16.6KB) ) 罹災証明書 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 課税班 電話番号:0185-24-9134 ファックス:0185-24-4526 〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oga.akita.jp/soshik/zeimuka/zeikin/5148.html

最終確認日: 2026/4/12

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