【災害で被害を受けた方】介護保険料の減免について
市区町村かんたん
震災や火災などの災害で住宅や財産に大きな損害を受けた場合、介護保険料が減免される制度です。損害の程度と前年の所得に応じて、減免割合が決まります。
制度の詳細
【災害で被害を受けた方】介護保険料の減免について
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更新日:2023年07月21日
災害で被害を受けた場合、介護保険料が減免となる可能性があります
1.減免の条件について
被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財またはその他の財産について、10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)
2.対象となる介護保険料について
納期限前7日までに申請された介護保険料
3.減免割合について
減免割合
前年の合計所得金額
損害の程度
10分の3以上、10分の5未満
10分の5以上
2,000,000円未満
2分の1
10分の10
2,000,000円以上
4分の1
2分の1
4.減免の申請について
以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。
減免申請書(
介護保険料減免・徴収猶予申請書(Wordファイル:34KB)
同意書(
同意書(Wordファイル:16.6KB)
)
罹災証明書
損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類
居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oga.akita.jp/soshik/zeimuka/zeikin/5148.html最終確認日: 2026/4/12