ひとり親家庭の方などへの医療費助成の詳細
市区町村千葉市ふつう保険診療の範囲内で、入院・外来・調剤における自己負担額の全額を助成します
ひとり親家庭の親と児童が医療機関で治療を受けた時の医療費を助成します。保険診療の範囲で自己負担額の全額が対象です。千葉市に住所があり、所得が児童扶養手当受給水準の方が対象です。
制度の詳細
ひとり親家庭の方などへの医療費助成の詳細
ひとり親家庭等の医療費助成制度
ひとり親家庭の母又は父と児童などが、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費を助成する制度です。
対象になる方
ひとり親家庭等の母もしくは父または養育者とそのひとり親等に養育されている児童で、以下の1.~4.全てに該当する方
千葉市に住所がある。
前年(1~10月に申請する場合は前々年)の所得が児童扶養手当受給水準である。
国民健康保険又は各社会保険の保険者又は被扶養者となっている。
他の公的医療費の助成(生活保護、心身障害者医療など)を受けていない。
※児童が18歳に到達した年度末(児童に一定程度の障害がある場合は20歳の誕生日前日)まで対象となります。
※高校進学等によりやむを得ず住所が市外にある母子家庭又は父子家庭の児童は対象となります。
所得制限限度額(児童扶養手当受給水準)
扶養親族等の数
母・父・孤児等以外の養育者
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
3,120,000円
3人
3,220,000円
3,500,000円
4人以上
1人あたり380,000円を加算
1人あたり380,000円を加算
※父母及び児童が養育費を受け取っている場合は、8割の額を所得に加算します。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族等(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)がいる場合は上記表に次の額を加算した額です。
(1)母・父・養育者の場合は①老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 ②特定扶養親族等1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人つき)6万円
助成の内容
保険診療の範囲内で、入院・外来・調剤における自己負担額の全額を助成します。
高額療養費支給分や付加給付分は控除して助成します。(高額療養費や付加給付については、加入されている健康保険組合にお問い合わせ下さい。)
差額ベッド代、健康診査・予防接種など保険診療適用外のものは助成対象となりません。
入院時の食事療養費負担額は
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kateishien/hitorioya-iryouhi.html最終確認日: 2026/4/6