死亡一時金
市区町村葛飾区国保年金課国民年金係ふつう金額については日本年金機構のホームページを参照
国民年金保険料を36ヶ月以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した場合に、遺族が受け取れる一時金です。請求は死亡から2年以内に行う必要があります。
制度の詳細
死亡一時金
ページ番号1001782
更新日
令和3年3月25日
印刷
大きな文字で印刷
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数と保険料一部免除月数を納付割合でかけた月数を合わせて36月以上ある方が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受けずに死亡したときに請求できます。
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、どちらかの選択となります。
遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、請求できません。
請求は、原則死亡日から2年以内です。
請求者は生計を同一にしていた方で、次の順番になります。
配偶者
子
父母
孫
祖父母
兄弟姉妹
提出書類
提出書類についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
死亡一時金を受けるとき(日本年金機構のホームページ)
(外部リンク)
提出先
区役所国保年金課国民年金係(請求者の住所地の市区町村年金担当)
死亡一時金についての詳しいことは日本年金機構のホームページをご覧ください。
死亡一時金(日本年金機構のホームページ)
(外部リンク)
よくいただくお問い合わせリンク
死亡一時金とは何ですか。
このページに関する
お問い合わせ
国保年金課
国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb073
申請・手続き
- 必要書類
- 死亡一時金請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 葛飾区役所3階315番窓口
- 電話番号
- 03-5654-8214
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001692/1001782.html最終確認日: 2026/4/20