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慰労金の支給

市区町村駒ヶ根市ふつう年1回5万円

寝たきり高齢者・認知症高齢者を6カ月以上在宅介護している介護者に対し、年1回5万円の慰労金を支給。毎年12月に支給。

制度の詳細

慰労金の支給 市では、寝たきり高齢者、認知症高齢者を家庭で介護している介護者に対し、慰労金を支給し、日ごろの労をねぎらいます。 対象者 駒ヶ根市に住所があり、在宅でいる次の者と同居し、6カ月以上介護している方で、基準日前の1年間に介護期間が6カ月以上ある方 寝たきり高齢者・認知症高齢者(介護保険で要介護3以上と認定されてから6カ月以上その状態が継続し、常に介護を要する者) (注意1)入院、入所期間は除きます。 (注意2)年度の途中で、死亡等により介護が終了した場合でも、条件を満たしていれば支給の対象となります。 支給金額 5万円 基準日 11月1日 支給時期 毎年12月(年1回) 申請手続 該当になると思われる方へ申請書を送ります。 この記事に関するお問い合わせ先 福祉課 介護高齢福祉係 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 電話 0265-83-2111(代表) 内線317 ファックス 0265-83-8590 お問い合わせフォームはこちら 更新日:2025年09月24日

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
福祉課 介護高齢福祉係
電話番号
0265-83-2111

出典・公式ページ

https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/joho_seaech/lifescen/teate_josei/kenko_fukushi/10710.html

最終確認日: 2026/4/12

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