慰労金の支給
市区町村駒ヶ根市ふつう年1回5万円
寝たきり高齢者・認知症高齢者を6カ月以上在宅介護している介護者に対し、年1回5万円の慰労金を支給。毎年12月に支給。
制度の詳細
慰労金の支給
市では、寝たきり高齢者、認知症高齢者を家庭で介護している介護者に対し、慰労金を支給し、日ごろの労をねぎらいます。
対象者
駒ヶ根市に住所があり、在宅でいる次の者と同居し、6カ月以上介護している方で、基準日前の1年間に介護期間が6カ月以上ある方
寝たきり高齢者・認知症高齢者(介護保険で要介護3以上と認定されてから6カ月以上その状態が継続し、常に介護を要する者)
(注意1)入院、入所期間は除きます。
(注意2)年度の途中で、死亡等により介護が終了した場合でも、条件を満たしていれば支給の対象となります。
支給金額
5万円
基準日
11月1日
支給時期
毎年12月(年1回)
申請手続
該当になると思われる方へ申請書を送ります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 介護高齢福祉係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年09月24日
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課 介護高齢福祉係
- 電話番号
- 0265-83-2111
出典・公式ページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/joho_seaech/lifescen/teate_josei/kenko_fukushi/10710.html最終確認日: 2026/4/12