国民健康保険加入者の海外療養費
市区町村調布市専門家推奨実際の医療費に基づき計算される支給額(申請内容により異なる)
国民健康保険加入者が海外で急病などで受けた医療費について、日本国内の保険診療と同様と認められた場合に療養費が支給されます。療養を受けた日から2年以内に申請が可能です。郵送申請にも対応しています。
制度の詳細
トップページ
>
暮らし・手続き
>
国民健康保険・国民年金・高齢者医療
>
国民健康保険
>
保険給付
> 国民健康保険加入者の海外療養費
印刷
ページ番号:669
掲載開始日:2022年5月10日
更新日:2026年2月24日
ここから本文です。
国民健康保険加入者の海外療養費
国民健康保険に加入している方が、海外において急病などやむを得ない理由により、病院等で日本国内の保険診療として認められた診療と同様の診療を受けた場合、海外療養費の支給が受けられる場合があります。
郵送での申請も可能です。
(注)受診日に調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。お勤め先の社会保険等、調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。
申請
申請時期
療養を受けた日の翌日から2年以内
(注1)療養を受けた方が帰国後でないとご申請いただけません。
必要書類
国民健康保険療養費支給申請書(海外療養費)(PDF:154KB)
・
申請書記入見本(PDF:237KB)
(注2)
診療の内容等がわかる医師の医科診療内容明細書(FormA)(PDF:576KB)
・
歯科診療内容明細書(FormA)(PDF:684KB)
(原本)(注3)
領収明細書(FormB)(PDF:589KB)
(原本)(注3)
領収書(原本)
調査に関わる同意書(PDF:474KB)
・
同意書記入見本(PDF:509KB)
パスポート(出入国を確認します)
被保険者記号番号が分かるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書等)
世帯主の口座がわかるもの
(注2)申請書は入院・外来・医療機関・月ごとにそれぞれ1枚必要です。
(注3)2、3が外国語で作成されている場合には、必ず、日本語の翻訳文の添付が必要です。2、3は現地の医療機関にて記入してもらってください。入院・外来・医療機関・月ごとにそれぞれ1枚必要です。海外へ行く際に持参することをおすすめします。歯科受診の場合、2については「歯科診療内容明細書」に記入してもらってください。
(注4)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。郵送の場合は記入見本を参照し、1の申請書に〇を記入してください。
申請書郵送の宛て先
1から3と5に記入し、4と6.パスポートの顔写真のページ及び
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(海外療養費)
- 医科診療内容明細書(FormA)または歯科診療内容明細書(FormA)の原本
- 領収明細書(FormB)の原本
- 領収書の原本
- 調査に関わる同意書
- パスポート
- 被保険者記号番号が分かるもの
- 世帯主の口座情報
問い合わせ先
- 担当窓口
- 調布市国民健康保険担当部門
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038021.html最終確認日: 2026/4/6