さまざまな給付
市区町村ふつう
制度の詳細
さまざまな給付
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は所得分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分
3回目まで
4回目以降
※2
所得
※1
901万円超
252,600円+
(医療費の総額-842,000)×1%
140,100円
所得
※1
600万円超 901万円以下
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
所得
※1
210万円超 600万円以下
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
所得
※1
210万円以下 (住民税非課税世帯除く)
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
※2 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分
3回目まで
4回目以降
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
所得区分
外来(個人単位)A
外来+入院(世帯単位)B
一般(課税所得145万円未満)
18,000円
57,600円
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
8,000円
15,000円
外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定書」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
※1 過去12ヶ以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円。
申請手続き
高額療養費の対象と思われる方には、本村より「高額療養費支給申請」をお送りしますので、医療機関等の領収書を添えて国保担当窓口までご提出ください。
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。
支給対象
妊娠12週(85日)を超える出産であること。(死産や流産も含まれます)
支給額
420,000円
支給方法
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡した場合は、申請により葬祭を行った人に葬祭費を30,000円をお支払します。
必要書類
国民健康保険証
認印
振り込み希望の金融機関と口座番号のわかるもの
詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。
受けられない診療
次の様なときは、保険は使えませんのでご注意ください。
美容整形
正常な妊娠・出産
日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」
歯列矯正
健康診断
経済上の理由による妊娠中絶
予防注射
仕事上のケガや病気
自損以外の交通事故によるケガや病気
その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・他人の資格確認書等を借りた時)
詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/hoken4.html最終確認日: 2026/4/10