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さまざまな給付

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制度の詳細

さまざまな給付 医療費が高額になったとき 医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は所得分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなります。 70歳未満の人の自己負担限度額(月額) 所得区分 3回目まで 4回目以降 ※2 所得 ※1 901万円超 252,600円+ (医療費の総額-842,000)×1% 140,100円 所得 ※1 600万円超 901万円以下 167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円 所得 ※1 210万円超 600万円以下 80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円 所得 ※1 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。 ※2 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額) 所得区分 3回目まで 4回目以降 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円 所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B 一般(課税所得145万円未満) 18,000円 57,600円 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定書」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。 ※1 過去12ヶ以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円。 申請手続き 高額療養費の対象と思われる方には、本村より「高額療養費支給申請」をお送りしますので、医療機関等の領収書を添えて国保担当窓口までご提出ください。 出産育児一時金の支給 国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。 支給対象 妊娠12週(85日)を超える出産であること。(死産や流産も含まれます) 支給額 420,000円 支給方法 原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度) 葬祭費の支給 国民健康保険の加入者が死亡した場合は、申請により葬祭を行った人に葬祭費を30,000円をお支払します。 必要書類 国民健康保険証 認印 振り込み希望の金融機関と口座番号のわかるもの 詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。 受けられない診療 次の様なときは、保険は使えませんのでご注意ください。 美容整形 正常な妊娠・出産 日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」 歯列矯正 健康診断 経済上の理由による妊娠中絶 予防注射 仕事上のケガや病気 自損以外の交通事故によるケガや病気 その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・他人の資格確認書等を借りた時) 詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/hoken4.html

最終確認日: 2026/4/10

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