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利用料等の軽減等について

市区町村松戸市ふつう課税所得に応じて月額15,000円~140,100円

介護サービス利用時の高額費用の軽減制度です。月額負担が一定額を超えた場合、超過分が支給されます。

制度の詳細

本文ここから 利用料等の軽減等について 更新日:2025年8月1日 利用料等の負担を減らす 高額介護(予防)サービス費 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいた場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、超えた分の金額を支給します。対象者の方には、申請書等をお送りしますので必要事項を記入して、松戸市介護保険課に提出してください。なお、一度申請していただくと、次回以降は申請の必要ありません。 対象となる方 負担の上限(月額) 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯) 課税所得380万円(年収約770万円)以上、かつ課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯) 世帯のどなたかが市区町村民税課税、かつ課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯) 世帯の全員が市区町村民税非課税の方 24,600円(世帯) 世帯の全員が市区町村民税非課税、かつ前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間 ※ 80.9万円以下の方等 24,600円(世帯) 15,000円(個人) 生活保護を受給している方等 15,000円(個人) ※令和7年8月から利用者負担段階区分の80万円が80.9万円に変わりました 。 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。 高額医療合算介護(予防)サービス費 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、被用者保険等)における世帯内で、介護保険と医療保険を利用した時の自己負担の年額合計額が上限額を超えた場合には、超えた分の金額を支給します。 詳細 施設における食費・居住費の負担軽減(負担限度額) 低所得の方の施設入所(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)やショートステイの利用が困難とならないように、施設における食費・居住費のうち一定額以上は保険給付されます。軽減制度をうける場合は申請が必要となりますので、申請書に必要事項を記入して、松戸市介護保険課に提出してください。 詳細 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度 低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等(下記事業所一覧参照)が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図るものです。 対象者 生活保護受給者 介護支援給付受給者(中国残留邦人等) 市民税非課税世帯で、以下の(1)から(5)の全てに該当する方 (1)前年の世帯年間収入額が150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額)以下 (2)世帯員の預貯金等の合計額が350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額)以下 (3)世帯が日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない (4)負担能力のある親族等に扶養されていない (5)介護保険料を滞納していない 対象サービス 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 介護福祉施設サービス 介護予防短期入所生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) 軽減内容 通常1割の利用者負担額並びに食費・居住費(滞在費)及び宿泊費の利用者負担額が下記のとおり軽減されます。 生活保護受給者…個室の居住費に係る利用者負担額のみ全額を減額(1割の利用者負担額・食費については対象外) 介護支援給付受給者(中国残留邦人等)…個室の居住費に係る利用者負担額のみ全額を減額(1割の利用者負担額・食費については対象外) 老齢福祉年金受給者…1割の利用者負担額50%、居住費・食費の50%を減額 上記以外の方…1割の利用者負担額25%、居住費・食費の25%を減額 ご注意ください 当該軽減を受ける場合には、事前に申請が必要です。申請を希望される場合は、各保険者にご相談ください。 申請後、軽減対象者として決定した方には、「松戸市介護保険サービス利用者負担額軽減事業対象者確認証」を送付します。サービスを利用する際には、必ず事業所に提示してください。 当該軽減は、事前に事業実施申し出を行っている事業所のみで受けることができます。 下記事業所一覧をご参照の上、実施事業所であること

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
松戸市介護保険課
電話番号
047-366-7067

出典・公式ページ

https://www.city.matsudo.chiba.jp/matsudodeikiiki/mokuteki/kaigo/kaigo_riyousyahutan/riyouryou_keigen.html

最終確認日: 2026/4/10