成年後見制度に係る報酬費用助成
市区町村府中市専門家推奨月額2万円を上限に最大12か月分
府中市では、成年後見人などの報酬費用を負担できない方に対して、その費用の全部または一部を助成します。生活保護受給者または市民税非課税世帯で、資産が60万円以内の方が対象です。月額2万円を上限に最大12か月分まで助成されます。
制度の詳細
成年後見制度に係る報酬費用助成
最終更新日:2025年8月1日
成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人への報酬を負担することが困難な方に対し、その費用の全部又は一部を助成します。
令和7年度成年後見制度に係る報酬費用助成のご案内
(PDF:280KB)
府中市成年後見制度に係る報酬費用助成要綱
(PDF:147KB)
助成対象者
次の全てに該当する方
府中市に住民票がある方、または市外の施設への入所などに伴い転出した方で府中市が保険者等になっている方
生活保護を受給している方、市民税非課税世帯に属する方、または境界層該当の方
報酬付与の審判申立時及び申請時において、本人の預貯金の残高、有価証券、保険契約その他の即時に現金化が可能な資産の合計が60万円以内である方
次のような場合は助成の対象になりません
市内の施設への入所などに伴い転入した方で、保険者等が府中市以外の場合
成年後見人等が配偶者、または四親等内の親族である場合
他に同様の助成金を受けている場合
任意後見制度を利用している場合
申請者
本人、成年後見人、代理権が付与されている保佐人又は補助人
助成対象費用及び助成額
助成の対象となる費用は、家庭裁判所が決定した報酬付与決定額です。
報酬付与の審判があった日から1年以内に申請のあった報酬付与決定額
を対象とします。
1回の申請につき12か月分までの助成となります。
申請は、当該年度において1回に限ります。
助成額は月額2万円を上限とします。
報酬付与審判対象期間に1か月に満たない月が含まれる場合、当該月に関しては日割りにより月額を算出します。
予算の範囲内での助成となります。
申請受付
令和8年3月31日(火曜日)まで(必着)
に、
権利擁護センターふちゅう
(〒183-0055府中町1の30 ふれあい会館2階)へ申請書類をご提出ください。
注記:郵送の場合は、本人確認書類の写しをご提出ください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
1
(第1号様式)成年後見制度報酬費用助成金申告書
2
(第2号様式)収支・資産状況申告書
3
登記事項証明書の写し
4
上申書(申請者が保佐人・補助人の場合のみ)
5
報酬付与の審判書の写し
6
報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した書類の写し
(報酬付与申立事情説明書、後見
申請・手続き
- 必要書類
- 成年後見制度報酬費用助成金申告書
- 収支・資産状況申告書
- 登記事項証明書の写し
- 上申書(申請者が保佐人・補助人の場合のみ)
- 報酬付与の審判書の写し
- 報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した書類の写し
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/fukushi/suishin/houshujosei.html最終確認日: 2026/4/6