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療養費

市区町村広島市ふつう全額支払い後、一部負担金を除いた額

国民健康保険で認められた医療費を一旦全額支払った後、申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。急病時の医療費、治療用装具、医師指示の施術、海外での医療費などが対象です。必要な書類を揃えて申請してください。

制度の詳細

療養費 ページ番号1022643 更新日 2025年2月20日 印刷 大きな文字で印刷 次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。 ※ ただし、保険者が認めたものに限ります。 こんなとき 申請に必要なもの 次の書類と、国民健康保険の記号番号が分かるもの、世帯主名義の預(貯)金口座の分かるものが必要です 急病や旅行中のケガなど、マイナ保険証等を持参せずに病院にかかったとき (注1) 診療・調剤報酬明細書(レセプト) 領収書 治療用装具(コルセットや小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡等)をつくったとき 「広島市国民健康保険の治療用装具に係る療養費支給申請」のページをご覧ください。 ※靴型装具をつくった場合は「治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請」をご覧ください。 医師の指示でマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき ※同一の部位について、医師の治療と施術を併用する場合の施術は対象外です。 施術明細書 医師の同意書 領収書 柔道整復師の施術を受けたとき (注2) 施術明細書 領収書 海外渡航中に病気やケガで診療を受けた場合 (注3) ※治療を目的とした渡航や、日本国内で保険適用されていない場合は対象外です。 現地で支払った領収書の原本 領収明細書(各歴月ごと、医療機関(薬局)ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚) 診療内容明細書(各歴月ごと、医療機関(薬局)ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚) 領収明細書及び診療内容明細書の日本語翻訳文(翻訳者の住所氏名の記名・押印があるもの) 海外で治療を受けた方のパスポート (療養期間の渡航記録の確認ができるもの) 調査に関わる同意書 広島市国民健康保険の治療用装具に係る療養費支給申請 広島市国民健康保険の治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請 (注1) 緊急やむを得ない場合などで、国民健康保険の資格の確認を受けることができずに病院にかかった場合などに限ります。 (注2) 柔道整復師によっては、国民健康保険の資格の確認を受け一部負担金を施術所等に支払うだけで、残りは国民健康保険から柔道整復師に支払う場合もあります。 (注3) 海外渡航中に病気やケガで診療を受けたと認められる場合、日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準(標準額)として保険

申請・手続き

必要書類
  • 診療・調剤報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 国民健康保険の記号番号がわかるもの
  • 世帯主名義の預金口座がわかるもの

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1022643.html

最終確認日: 2026/4/6

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