難病者、小児慢性特定疾病児童のための医療費助成制度
市区町村かんたん
18歳未満の子どもや18歳以上の大人で、厚生労働大臣が指定する慢性疾患や難病にかかっている人の医療費を助成する制度。対象疾患の治療にかかる費用が世帯の課税状況に応じて助成される。
制度の詳細
本文
難病者、小児慢性特定疾病児童のための医療費助成制度
ページID:002765
更新日:2021年12月16日更新
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難病者や、小児慢性特定疾病児童に対する医療費助成制度をご案内します。
【18歳未満】小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象
18歳未満の児童
で、厚生労働大臣が定める慢性疾患および当該疾患の状態の程度に該当するかた
【対象となる疾患】
次の疾患群に属する約700種の疾患が対象となります。
皮膚疾患
先天異常症候群
慢性消化器疾患
神経・筋疾患
血液疾患
先天性代謝異常
糖尿病
膠原病
内分泌疾患
慢性心疾患
慢性呼吸器疾患
慢性腎疾患
悪性新生物
内容
対象疾患の治療にかかる医療費が助成されます。
世帯の課税状況に応じて、自己負担限度額が設定されます。
申請方法
(注)この制度は、茨木保健所で手続きをおこないます。
事前に必要書類などをお問い合わせのうえ、茨木保健所に申請してください。
窓口
大阪府茨木保健所
(茨木市大住町8-11・電話072-624-4668・ファックス072-623-6856)
→
大阪府HP:小児慢性特定疾病医療費助成制度のページ
<外部リンク>
【18歳以上】特定医療費(指定難病)助成制度
対象
国(厚生労働省)が指定する
指定難病
にり患し、一定の認定基準を満たしているかた
※指定難病は、名称変更や追加等が行われることがあります。
→
厚生労働省HP:指定難病のページ
<外部リンク>
内容
対象疾患の治療にかかる医療費が助成されます。
世帯の課税状況に応じて、一部自己負担の限度額が定められます。
申請方法
(注意)この制度は、茨木保健所が申請先です。
事前に必要書類などをお問い合わせのうえ、茨木保健所で手続きしてください。
必要書類には、役場住民課や税務課で発行する書類が含まれることがあります。
申請に必要な指定医に作成してもらう「臨床個人調査票(診断書)」の用紙は、各病名によって違います。正確な病名を確認してください。
認定された場合、医療費助成の開始日は、
茨木保健所への申請の日
までさかのぼります。
窓口
大阪府茨木保健所
(茨木市大住町8-11・電話072-624-4668・ファックス072-623-6856)
「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けたかたへ
障害者福祉と同じ制度・サービスをご利用できる場合があります。
くわしくは、福祉推進課へご相談ください。
茨木保健所ホームページへの外部リンク
<外部リンク>
難病情報センターホームページへの外部リンク
<外部リンク>
Googlemap 地図情報
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<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉推進課
障害福祉担当
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7460
Fax:075-962-5652
福祉推進課
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/10/2765.html最終確認日: 2026/4/12