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自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)

市区町村中間市専門家推奨医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。

身体の障がいを軽くしたり、将来障がいが残る可能性のある子どもや、精神疾患で通院している方の医療費の一部を助成する制度です。治療にかかるお金のうち、保険でカバーされる自己負担分が原則1割になります。ただし、収入によっては上限額があります。

制度の詳細

本文 自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療) ページID:0001913 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示 自立支援医療の 更生医療 ・ 育成医療 ・ 精神通院医療 の給付を行っています。 更生医療 身体に障がいのある人に対し、その障がいを軽減または除去するための医療費を助成します。 対象者 市内に在住の18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の障がいに該当する人 肢体不自由 視覚障がい 聴覚、平衡機能障がい 音声、言語、そしゃく機能障がい 心臓機能障がい じん臓機能障がい その他の先天性内臓障がい 免疫機能障がい 助成額 医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。 手続きに必要なもの 認定申請書 保険証 身体障害者手帳 更生医療要否意見書 印かん 申請先 福祉支援課障がい者福祉係 育成医療 身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を助成します。 対象者 保護者が市内に在住の18歳未満の児童で、下記の障がいがあるか現在の疾患を放置すると障がいを残すと認められる場合。ただし、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外となります。 視覚障がいによるもの 聴覚・平衡機能障がいによるもの 音声・言語・そしゃく機能障がいによるもの 肢体不自由によるもの 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの 先天性の内臓の機能障がいによるもの(上記のものを除く) 免疫機能障がいによるもの 助成額 医療費のうち、保険診療の自己負担が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。 手続きに必要なもの 認定申請書 保険証 自立支援医療(育成医療)要否判定意見書 健康保険証 印かん 精神通院医療 精神障がい者の人が通院している場合に、その医療費を助成します。 対象者 市内に在住で精神疾患で通院している人 助成額 医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。 手続きに必要なもの 認定申請書 保険証 診断書(自立支援医療用) 印かん 申請先 福祉支援課障がい者福祉係 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 福祉支援課 障がい者福祉係 【福祉政策係、障がい者福祉係】 住所:〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 ・福祉政策係 Tel :093-246-6270 Fax :093-244-0579 Mail :fukushishienka@city.nakama.lg.jp ・障がい者福祉係 Tel :093-246-6282 Fax :093-244-0579 Mail :syougaisyafukusi@city.nakama.lg.jp 【中間市総合会館(ハピネスなかま)】 ・本館 住所:〒809-0018 中間市通谷一丁目36番10号 Tel :093-245-8686 Mail :fukusikaikan@city.nakama.lg.jp ・別館(旧生涯学習センター) 住所:〒809-0018 中間市通谷一丁目36番16号 Tel : 093-246-4316 Tel:093-246-6282 Fax:093-244-0579 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 認定申請書
  • 保険証
  • 身体障害者手帳
  • 更生医療要否意見書
  • 印かん
  • 自立支援医療(育成医療)要否判定意見書
  • 健康保険証
  • 診断書(自立支援医療用)

問い合わせ先

担当窓口
福祉支援課障がい者福祉係
電話番号
093-246-6282

出典・公式ページ

https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/16/1913.html

最終確認日: 2026/4/12

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