国民健康保険税の軽減・免除・減免
市区町村かんたん
所得の少ない世帯や非自発的失業者に対して国民健康保険税が軽減される。7割・5割・2割軽減があり、未就学児の均等割も5割軽減。非自発的失業者は給与所得を30%として計算。
制度の詳細
国民健康保険税の軽減・免除・減免
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更新日:2026年02月19日
軽減
所得の少ない世帯に対する国民健康保険税の軽減
世帯の前年中の所得が国の定める所得基準を下回る場合、保険税(均等割額)が軽減されます。ただし、軽減の適用には、世帯主と被保険者全員の申告が必要です。申告されていない場合は、軽減されません。
軽減判定基準一覧表
軽減割合
軽減判定基準(令和8年度)
7割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
(注釈1)…「前年中の所得」とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
(注釈2)…「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
(注釈3)…「被保険者数」とは、国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。
所得の少ない世帯に対する軽減を継続
国民健康保険税の軽減(均等割額の7割・5割・2割)については、賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険に加入している人の世帯の人数と所得によって判定されます。医療制度改正後、世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者(注釈)の人数と所得を含めて軽減判定を行うことになります。
(注釈)特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
未就学児に係る国民健康保険税(均等割額)の軽減
令和4年度より
、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入する全世帯の
未就学児に係る国民健康保険税の均等割額について、その5割を軽減します。
なお、既に、
所得の少ない世帯に対する国民健康保険税の均等割額の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。
未就学児1人あたりの均等割額
一覧表
令和6年度(改正前)
令和7年度から(改正後)
所得の少ない世帯に対する軽減
医療分
後期高齢者医療分
合計
医療分
後期高齢者医療分
合計
7
割軽減世帯
3,225円
1,875円
5,100円
4,725
円
2,100円
6,825円
5
割軽減世帯
5,375円
3,125円
8,500円
7,875円
3,500円
11,375円
2
割軽減世帯
8,600円
5,000円
13,600円
12,600円
5,600円
18,200
円
軽減なし世帯
10,750円
6,250円
17,000円
15,750円
7,000円
22,750円
(注釈1)…「未就学児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者のことです。
(注釈2)…「7割軽減世帯」の未就学児の場合、残りの3割の半分(1.5割)を減額することから8.5割軽減することになります。同様に「5割軽減世帯」の未就学児の場合、残り5割の半分(2.5割)を軽減することから7.5割軽減となり、2割軽減世帯の未就学児の場合、残りの8割の半分(4割)を軽減することから6割軽減となります。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
会社などをやむを得ず離職された方(非自発的失業者)に対して、国民健康保険税が失業から一定期間軽減されます。
対象者
平成21年3月31以降に、
倒産・解雇・雇い止めなど
により、会社などをやむを得ず離職された、
失業時点で65歳未満
の方。
具体的には、
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職年月日理由」欄
に下記の記載がある方。
特定受給資格者の離職理由コード 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者の離職理由コード 23、33、34
軽減内容
非自発的失業者の
給与所得を30/100
として、所得割額を算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
(例:令和7年3月31日離職の場合、令和7年度及び令和8年度を対象とします)
一度申請されると翌年度の申請は不要です。
申請方法
国民健康保険加入時に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を確認しますので、必ずお持ちください。すでに国民健康保険に加入されている方については、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/azeimukaikeika/3/kokuho/4772.html最終確認日: 2026/4/12