後期高齢者医療制度(給付・資格)
市区町村鞍手町ふつう
後期高齢者医療制度に加入している人が病気やけがで医療機関にかかった際、医療費の自己負担割合は1割、2割、または3割となります。負担割合は、世帯の所得状況などに基づいて毎年判定されます。また、入院時の食事代や、同じ月に支払った自己負担額が高額になった場合に、それぞれ給付が受けられます。
制度の詳細
病気やけがで診療を受けたとき
病気やけがで医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は、1割または3割です。
自己負担割合(8月~翌年7月):毎年判定を行います。
自己負担割合
負担区分
要件
3割
現役並みⅢ
同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が690万円以上の人
現役並みⅡ
同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が380万円以上の人
現役並みⅠ
同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の人
<基準収入額適用>
現役並みⅠ・Ⅱに該当する人のうち、下記のいずれかに該当する場合は、1割となる場合があります。 (令和4年10月以降は、2割負担となる場合もあります。)
①同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。
②同一世帯に被保険者が本人しかいない場合
本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の人との収入合計額が520万円未満である。
2割
一般Ⅱ
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記①または⓶に該当する人
単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
※3割負担の人は除く
1割
一般Ⅰ
「現役並み所得者、「一般Ⅱ」」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅱ
世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅰ
世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人
世帯構成に変更が生じたり、新たに75歳の誕生日を迎えた人がいる場合などには、年度の途中でも自己負担割合が変更となる場合があります。
「収入」とは、年金、給与、事業収入などをいい、「課税所得」とは、「収入」から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。なお、市町村民税の課税所得は、所得税の課税所得とは異なります。
住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同じ世帯の被保険者の「総所得金額等から43万円を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合は、自己負担割合が1割になります。なお、令和4年10月1日以降は、2割負担となる場合もあります。
入院したとき
入院時食事(生活)療養費の支給
標準負担額【食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)】
負担区分
一般
病床
療養病床
※1
食事代
右に該当しない人
入院医療の必要性の高い人
食費
居住費
食費
居住費
現役並み所得者、一般
460円
※2
460円
※3
370円
460円
※2
370円
(指定難病患者を除く)
区分Ⅱ
90日までの入院
210円
210円
210円
90日を超える入院
160円
※4
160円
※4
区分Ⅰ
100円
130円
100円
区分Ⅰ(老齢福祉年金受給者等)
100円
0円
0円
※1 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられます。
※2 指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。
※3 一部医療機関では420円になります。
※4 負担区分が「区分Ⅱ」の人で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて役場窓口へ減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含むことができます。
【※4の申請に必要なもの】保険証・入院期間が確認できるもの・領収書
区分Ⅱ・区分Ⅰとは
区分Ⅱ 世帯全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の方)
区分Ⅰ 次の1、2のいずれかに該当する方
1.世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
2.世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方
区部Ⅱ・Ⅰに該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。申請がお済みでない方は、鞍手町役場
所属
へ申請してください。(申請月の初日から適用になります。)
【申請に必要なもの】保険証・(収入額等を証明するものが必要となる場合があります。)
同じ月内に支払った自己負担額が高額になったとき
高額療養
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証
- 入院期間が確認できるもの
- 領収書
出典・公式ページ
https://www.town.kurate.lg.jp/hoken/koukikourei_kyuhu_sikaku.html最終確認日: 2026/4/10