児童扶養手当と障害年金の併給見直しについて
市区町村武蔵村山市ふつう児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額
児童扶養手当と障害年金の併給ルールが令和3年3月分から変わりました。障害年金を受給している場合、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。支給制限の所得計算にも非課税公的年金給付等が含まれるようになりました。
制度の詳細
児童扶養手当と障害年金の併給見直しについて
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ページ番号1012283
更新日
令和3年4月23日
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「児童扶養手当」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、
児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給
できるようになりました。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
支給制限に関する所得の算定が変わりました
令和3年3月分の手当以降は、
障害基礎年金等を受給している児童扶養手当の受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手続きについて
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
手続きは不要です。
それ以外の方
児童扶養手当の申請が必要です。必要書類を問い合わせの上、子ども青少年課手当・青少年係(市役所1階)へ申請してください。
支給開始時期について
令和3年3月1日において手当の支給要件に該当している方
令和3年6月30日(水曜日)までに申請をすれば、令和3年3月分から手当を受給できます。それ以降は、申請日の翌月分から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支給します。
案内
厚生労働省チラシ (PDF 524.7KB)
関連情報
「児童扶養手当について」(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
「児童扶養手当」(武蔵村山市ホームページ)
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申請・手続き
- 必要書類
- 児童扶養手当申請に必要な書類(詳細は市役所に問い合わせ)
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/teate/1012283.html最終確認日: 2026/4/6