幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて
市区町村北広島市ふつう無償化対象経費の全額
北広島市の幼児教育・保育無償化に関する手続きです。保育所、認定こども園、幼稚園などの施設利用者が無償化の認定を受けるための申請手続きについて説明しています。
制度の詳細
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幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて
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幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて
掲載日:2024年12月1日
無償化の対象となる手続きは、利用している施設・事業によって異なりますので、下記をご確認ください。
保育所、認定こども園(保育)、地域型保育
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(教育)
幼稚園(私学助成園)
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
企業主導型保育事業
保育を必要とする理由と確認書類
申請様式
無償化の概要については、
幼児教育・保育の無償化について
をご覧ください。
PDF
各認定の対象年齢と利用できる施設等
(276.2KB)
保育所、認定こども園(保育)、地域型保育
保育料の無償化に関する新たな手続きはありません。
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(教育)
預かり保育を利用しない場合は、無償化に関する新たな手続きはありません。
預かり保育を利用する場合で、保育を必要とする理由のある方は、申請をして市の認定を受けることで預かり保育料が無償化となります。申請書は利用している施設に提出してください。
幼稚園(私学助成園)
保育料の無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。申請書は利用している施設に提出してください。
預かり保育を利用する場合で、保育を必要とする理由のある方は、申請をして市の認定を受けることで預かり保育料が無償化となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
申請書は北広島市役所子ども家庭課、西の里・大曲・西部出張所に提出してください。
企業主導型保育事業
利用している施設にご確認ください。
保育を必要とする理由と確認書類
保護者が次の理由で家庭での保育ができない(保育を必要とする)場合、または同居の親族がお子さんを保育できない場合
就労(月の労働時間が64時間以上、自営業・内職等を含む)
確認書類:雇用されている場合=就労証明書
自営業の場合=事業状況申告書及び開業届等
妊娠、出産(産前・産後各8週間)
確認書類:申立書及び母子健康手帳(表紙と出産予定日のページ)の写し
疾病による入院、自宅療養及び通院(週3日以上)
確認書類:申立書及び医師の診断書等
各種障がい者手帳の交付を受けている
確認書類:申立書及び各種障がい者手帳の写し
家族の介護、看護
確認書類:申立書及び医師の診断書等
就学(職業訓練を含む)
確認書類:申立書、在学証明書及び時間割・カリキュラム等
求職活動(90日間(経過する日から属する月末まで)を限度とする)
確認書類:申立書
災害復旧(震災、風水害等)
北広島市子ども家庭課にお問い合わせください。
育児休業取得前に、既に保育所を利用している子がいて継続利用が必要(育児休業終了日の属する月の末日まで)
確認書類:就労証明書(「13 育児休業の取得」欄に記載したもの)
申請様式
XLSX
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届
(61.3KB)
PDF
就労証明書
(370.0KB)
XLSX
就労証明書
(57.5KB)
PDF
事業状況申告書
(86.8KB)
XLSX
事業状況申告書
(24.1KB)
DOCX
申立書
(29.1KB)
XLSX
施設等利用費振込口座登録申込書
(19.9KB)
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お問い合わせ先
子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
預ける・学ぶ
北広島市児童活動センター(子ども第三の居場所)について
幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて
幼児教育・保育の無償化について
保育所・幼稚園・認定こども園の違い
一時的な預かり
小・中学校
保育施設
幼稚園
認定こども園
学童クラブ
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届
- 保育を必要とする理由に応じた確認書類(就労証明書、医師の診断書、在学証明書など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 北広島市子ども家庭課
出典・公式ページ
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00133625.html最終確認日: 2026/4/12