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社会保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者が国保に加入する場合の保険税減免

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制度の詳細

社会保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者が国保に加入する場合の保険税減免 更新日:2024年12月02日 75歳以上の人または65~74歳の人で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。 これまで、会社の健康保険などの社会保険(国民健康保険組合を除く)に加入していた人が、後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合は、国民健康保険税のうち、所得割が全額免除、均等割が半額になります。また、世帯の国保加入者が被扶養者の人のみの場合は、平等割も半額になります。 軽減期間 国保資格取得日の属する月から2年を経過する月までとなります(ただし申請が遅れた場合、納期限が到来した税額については減免が適用されません)。また、2年を過ぎた後も、所得割は引き続き全額免除が適用されます。 申請に必要なもの 社会保険の資格喪失証明書の原本 窓口に来られる人の身元確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点) 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等) 上記をお持ちの上、市役所医療保険課へ申請をして下さい。 この記事に関するお問い合わせ先 医療保険課(国保 給付・資格) 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.komatsu.lg.jp/kenko_fukushi/hoken_nenkin/1/2/8698.html

最終確認日: 2026/4/12

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