安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金
市区町村安曇野市専門家推奨対象経費の補助(上限額あり)
空家や空家跡地を活用して地域活性化を図る事業者に対し、改修工事費や整備費用を補助する制度です。10年以上継続して活用することが条件です。
制度の詳細
本文
安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金
ページID:0102885
更新日:2026年4月1日更新
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補助金を活用した事例動画【農家民宿sakura】
お知らせ
本補助金は、令和8年7月以降の受付を予定しています。
予算残額
「
空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業
」分
7,200,000
円(受付開始前)
※予算額は、
安曇野市空家等整備流通促進事業補助金
とは別枠です。
※予算額は、
安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金
とは別枠です。
※予算額は、
移住等空家改修利活用促進事業補助金
とは別枠です。
安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金とは
本制度は、
特定の条件で空家や重点支援空家除去後の跡地を活用する方
に対して、
予算の範囲内
において補助金を交付するものです。
年間の予算には限りがあります。
補助金活用の概要と申請のイメージについて
補助金活用の概要と申請イメージ [PDFファイル/1.03MB]
補助金の案内パンフレット
補助金の概要や交付要件を掲載したパンフレットです。制度内容の確認にご使用ください。
安曇野市空家及び空家跡地活用による地域活性化促進事業補助金パンフレット [PDFファイル/400KB]
【注意】補助対象になる「空家」とは?
おおむね
1年以上
にわたり、
居住その他の利用実態
(店舗や賃貸、別荘としての利用等)
がない
建築物等を
「空家」
といいます。
ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。
*所有者や近隣の方が
「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断
します。
★補助対象に
なる
建物の例(空家としてみなされる)
所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
長年使っていない別荘
住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている
住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている
年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している
★補助対象に
ならない
建物の例(空家とはみなさない)
賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる
普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている
不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる
同じ敷地内の別棟に居住者がいる
元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている
【注意】補助対象になる「空家跡地」とは?
下記の1から2に示す重点支援空家除去後の跡地(除去後2年以内)が対象となります。
詳しくは空家活用係まで直接お問合せください。
特定空家に認定されている空家の除去後の跡地
主として居住の用に供していた建築物で、現在倒壊の可能性がある等、建物の劣化が著しく、特定空家に準ずる状態にあると市が認める不良住宅の除去後の跡地
補助金の事業区分
1. 地域活性化のための空家活用補助
空家等を
10年以上継続して
地域の活性化を図る宿泊施設、コワーキングスペース、創作活動拠点、交流施設などにする場合、改修工事費用を補助します。
※特定の人や企業が独占使用しないもの
2. 地域活性化のための空家跡地 土地活用補助
重点支援空家除去後の跡地を
10年以上継続して
地域の活性化を図るポケットパーク、避難場所、公的駐車場などにする場合、
整備費用を補助します。
※特定の人や企業が独占使用しないもの
1.
地域活性化促進事業補助
※ 注意 ※
必ず
着手前
に補助金の申請をしてください。
※先に改修や整備工事の契約・施工をしてしまうと、補助金はもらえません。
1-1. 補助の要件
補助
を申請する場合は、以下の要件を
すべて
満たす必要があります。
【対象者条件】
所有者または所有者と10年以上の貸借契約(R5.4.1以降に契約)を締結した者
(法人または任意団体の代表者なども可)
市税および国民健康保険税に滞納がないこと
活用事例として、ホームページまたは広報紙等での紹介について同意いただくこと
【対象物件と事業】
物件が安曇野市内にある
「空家」
か
「重点支援空家の跡地:除去後2年以内」
であること
事業の説明を地区またはその区長に対して行っていること
(安曇野市の適正な土地利用に関する条例に定めれた説明会を開催した場合も可)
都市計画法上の許可および安曇野市の適正な土地利用に関する条例上の承認および
その他関係法令の許認可を得た事業であること
工事後、翌年度末までに使用を開始し、地域活性化のため 10年以上 活用すること
空家の場合:戸建て物件であること
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-07-01
- 必要書類
- 補助金申請書
- 事業計画書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 安曇野市役所 空家活用係
- 電話番号
- 0263-71-2483
出典・公式ページ
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/akiya/102885.html最終確認日: 2026/4/10