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雨水浸透施設設置助成制度

市区町村清瀬市ふつう標準工事費単価×設置数量または実工事費のいずれか少ない額(百円未満切り捨て)、上限15万円

清瀬市内の一戸建て住宅、共同住宅、併用住宅に雨水浸透施設を設置する個人が対象。設置費用の一部を助成し、最大15万円まで支給される。市税完納が要件。

制度の詳細

雨水浸透施設設置助成制度 ページ番号1003883 更新日 2026年1月30日 印刷 大きな文字で印刷 市では、河川や下水道への雨水流出を抑制して集中豪雨、台風等による浸水被害の防止及び軽減を図るとともに、地下水のかん養を促進して自然環境の保全並びに回復に資することを目的として、住宅の屋根、庭及び駐車場等に降った雨水を敷地内の地下に浸透させる施設(雨水浸透ます及び雨水浸透管)を設置する方に対して、その設置費用の一部を助成します。 助成対象者 市内に一戸建て住宅・共同住宅・併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)を所有する個人で、市税を完納している方が対象です。 なお、借地権等の設定がある場合は、当該宅地所有者の同意が必要となります。 また、次のいずれかに該当する方は助成対象となりません。 急傾斜崩壊危険区域その他において雨水浸透施設を設置することにより、安全性等が損なわれるおそれがある場合 仮設住宅に設置する場合 清瀬市住環境の整備に関する条例(平成18年清瀬市条例第5号)第27条に規定する開発事業に伴って雨水浸透施設を設置しようとする方 売買を目的に所有する住宅の敷地に雨水浸透施設を設置しようとする方 下水道使用料、下水道受益者負担金及び市税を滞納している方 既に市の助成金の交付を受けて雨水浸透施設を設置したことのある住宅の敷地に、雨水浸透施設を再度設置しようとする方 住宅の建築に際して設置する場合 交付申請手続き前に工事を着手した場合 各種法人が設置する場合 助成金額 別に定める標準工事費単価に設置数量を乗じて得た額又は当該工事に要した額のいずれか少ない額(百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)とし、15万円を限度とします。 注:助成金の交付額の総額は、毎年度予算で定める範囲内の額となりますので、年度途中で終了する場合があります。 手続き方法等 助成金の交付を受けるためには、工事に係る契約を締結する前に申込等の手続きが必要となります。 申込手続や工事施工等のお問合せについては、清瀬市指定工事店へご相談ください。 排水設備の工事をする場合には、清瀬市指定下水道工事店へ 手続きの流れ・申込関係書類等については、下記の関連ファイルをご覧ください。 助成対象チェック 設置を希望する住宅が助成制度の対象となっているか確認したい場合は

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 申込等関連書類

問い合わせ先

担当窓口
清瀬市指定工事店

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/suidougesuidou/gesuidou/1015242/1015264/1003883.html

最終確認日: 2026/4/6

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