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心身障害者医療費助成制度(マル障・都の制度)

市区町村東京都墨田区ふつう医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額

東京都の心身障害者医療費助成制度(マル障)は、身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です。医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額が助成されます。墨田区内にお住まいで、所得制限基準以下の方が対象となります。

制度の詳細

心身障害者医療費助成制度(マル障・都の制度) ページID:943076291 更新日:2025年12月16日 このページでは、東京都が行っている「心身障害者医療費助成制度(通称「マル障」)」についてご案内します。 対象者 原則、墨田区内にお住まいの方で、1、2または3に該当する方 身体障害者手帳1級から2級の方 (注釈1)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含みます。 愛の手帳1度から2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 (注釈2)新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象除外 次のいずれかに該当する方は対象となりません。 医療保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人の所得(20歳未満の方は被保険者または世帯主の所得)が「 所得制限基準一覧表 」に定める限度額を超えている方 65歳以上になって初めて本制度の対象となる手帳等級に該当することになった方 後期高齢者医療制度加入者で、かつ住民税が課税されている方 資格取得手続きに必要なもの 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳 医療保険の加入状況がわかるもの(保険者から発行された資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面) 個人番号(マイナンバー)カード 助成範囲 国民健康保険などの各種医療保険の自己負担分から「一部負担金」を差し引いた額を助成します。 ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成対象外となります。 一部負担金 【本人の所得(20歳未満の方は被保険者または世帯主の所得)に対する住民税が課税の方】 (受給者証に「一部」「食」と記載がある方) 一部負担があります。( 1割負担・限度額あり ) 【本人の所得(20歳未満の方は被保険者または世帯主の所得)に対する住民税が非課税の方】 (受給者証に「食」と記載がある方) 一部負担はありません。 助成対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 助成対象外となるもの 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等) 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 医療保険の加入状況がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面)
  • 個人番号(マイナンバー)カード

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/sinsin_syougaisya.html

最終確認日: 2026/4/5