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【移住者向け】住宅取得費用の一部を補助します

市区町村浪江町ふつう基本額100万円、加算額最大45万円(加算は補助対象経費の2分の1以内の額)

浪江町への移住者が新築住宅を建設または購入する場合、最大100万円の補助金が受けられます。子育て世帯や就業要件等で最大45万円まで加算されます。

制度の詳細

本文 【移住者向け】住宅取得費用の一部を補助します 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日 浪江町移住者住宅取得事業 新規転入に伴う住宅取得費用(新築または購入)の一部を補助します。 補助対象となる方 次に掲げる要件のすべてを満たす方が対象となります。 ・平成23年3月11日時点で浪江町に住所を有していない方 ・平成29年3月31日以降に浪江町に転入した人で、新たに住宅を建設または購入している方 ・補助対象者及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がない方 ・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でない方 ・居住の実態があり、継続的(概ね5年以上)に移住する意思を持って、町内に移り住む方 補助対象となる住宅 次の要件のすべてに該当する住宅が対象となります。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。 ・戸建住宅の延べ面積は、住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準を満たしていること。 ・昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合、耐震診断を完了しているまたは補助金の交付申請時までに実施し、耐震基準を満たしていること。 補助対象経費 補助対象となる経費は、町内へ移住するための住宅取得に要した経費とし、 次の経費は除きます 。 ・土地取得費 ・外構工事等に要する経費 ・併用住宅における住宅部分以外に係る経費 ・国または地方公共団体が行うほかの補助金等を活用する場合の当該対象経費 補助金の額 (1) 補助基本額 1 件あたり 100 万円 (2) 加算額 以下の1 要件毎に 15 万円を補助基本額に加算 ア 子育て世帯または若年夫婦世帯であること。 イ 補助対象者及び世帯構成員のいずれかが町内事業所等に就業していること。 ウ 町内に本店または支店を有する事業所が建築工事を請け負い、住宅を新築すること。 ※ ただし、基本額及び基本額と加算額の合計額は、補助対象経費の 2 分の 1 以内の額とします。 申請期限 交付申請の期限は、補助の対象となる住宅を取得した日から起算して 4 年以内 です。 申請にあたって 詳しくは、 浪江町移住者住宅取得事業補助金のご案内 [PDFファイル/207KB] をご確認いただき、ご利用される際は、戸建て住宅の延べ面積等の要件がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。 様式 ・ 浪江町移住者住宅取得事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB] ・ 浪江町移住者住宅取得事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/16KB] ・ 浪江町移住者住宅取得事業誓約書(様式第3号) [Wordファイル/21KB] このページに関するお問い合わせ先 観光移住課 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 移住推進係 Tel:0240-23-5764 Fax:0240-34-4198 お問い合わせはこちらから <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 計画書
  • 誓約書

問い合わせ先

担当窓口
浪江町役場 観光移住課 移住推進係
電話番号
0240-23-5764

出典・公式ページ

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/37/33424.html

最終確認日: 2026/4/10

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