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障害者等日常生活用具費等給付事業

市区町村東京都ふつう購入金額または給付基準額のいずれか低い方の1割と、給付基準額を超過した金額が自己負担

身体障害者手帳などを持つ方や難病患者の方が、日常生活を過ごしやすくするための用具や住宅改修にかかる費用の一部を支給する制度です。事前申請が必要で、購入後の申請はできません。

制度の詳細

障害者等日常生活用具費等給付事業 最終更新日:2024年4月9日 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの 方 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の患者の 方 (以下「難病患者等」といいます。) 厚生労働省ホームページ 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイト) 注記: 介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。(介護保険の対象となる方にも、一部給付可能な用具がございますので、事前に日常生活用具費等給付事業ガイドブックをご参照いただくか、障害者福祉課にご相談ください。) 注記:世帯の範囲は市民税所得割(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は同世帯の構成員全員)の最多課税者課税額が46万円を超える方は対象となりません。 内容 障害のある 方 の日常生活を容易にするための、日常生活用具及び住宅設備改善工事の費用(以下「日常生活用具等」といいます。)の給付を行います。 注記:障害の内容や年齢などによって給付品目が異なりますので、日常生活用具費等給付事業ガイドブックをご参照いただくか、または障害者福祉課でご相談ください。 注記: 購入、工事後の助成はできません。 必ず事前にご相談・お手続ください。 日常生活用具費等給付事業ガイドブック (PDF:458KB) 費用 原則として、購入する日常生活用具等の金額、または、品目ごとに定められた給付基準額のどちらか低い方の1割と、給付基準額を超過した金額が自己負担となります。 注記:各品目の給付基準額は、日常生活用具費等給付事業ガイドブック、または障害者福祉課でご確認ください。 申請に必要な書類 給付種目によって、必要書類が異なりますので、事前に障害者福祉課までご相談ください。 日常生活用具費等給付申請書 (PDF:149KB) 障害状況の分かるもの 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳 難病患者等は、難病の医療費助成制度における受給者証もしくは登録者証、または診断書等 医師の意見書 一部品目のみ必要となります。意見書は書式が決まっていますので、障害者福祉課で事前に用紙を受け取ってください。 給付を希望する用具や工事の見積書、およびカタログ 用具の購入先となる業者様より、見積書を発行してもらってください。障害者福祉課へのご提出は、申請者様を通してであっても

申請・手続き

必要書類
  • 日常生活用具費等給付申請書
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 難病患者等は受給者証もしくは登録者証、または診断書等
  • 医師の意見書(一部品目のみ)
  • 給付を希望する用具や工事の見積書およびカタログ

出典・公式ページ

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/shogainoarukata/nisseigu.html

最終確認日: 2026/4/5