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令和8年度坂井市空家取得支援事業

市区町村かんたん

坂井市への定住を促進し、空家の有効活用を図るため、空家の購入費用の一部を補助します。居住誘導区域内は最大100万円(子ども3人以上世帯は加算あり)、区域外は最大30万円の補助があります。

制度の詳細

令和8年度坂井市空家取得支援事業 空家取得に関する補助金のご案内 この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空家住宅の有効活用を図ることを目的として、空家の取得に要する費用の補助を行います。 【注】補助申請前にすでに売買契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、売買契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。 安心R住宅の空家取得の場合はこちら 補助対象者 次に掲げる要件を すべて 満たす者 次の(ア)~(ケ)に掲げる要件の いずれか の者 (ア)現に福井県内に住所を有していない者 (イ)福井県内に住所を有して2年を経過しない者 (ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年を経過しない者 (エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者 (オ)18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む)と同居している者 (カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者又はパートナーシップ関係にある者であることを宣誓する書面を提出し、受領証が交付されてから2年を経過しないパートナーシップ関係にあるいずれかの者 (キ)市内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は地場産業(農林水産業を含む。)に従事して2年を経過しない者 (ク)新たに多世帯近居する者 (ケ)新たに多世帯同居する者 市内において、空家( 坂井市空き家情報バンクに登録され、1月以上経過した一戸建て住宅 )を居住するために購入する者 全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと 市税を滞納していない者 市内に居住可能な家屋を有していない者 10年以上居住する見込みのある者 購入する住宅が、坂井市木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱(平成20年坂井市告示第103号)に定める耐震診断等の対象となる旧耐震住宅(昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅をいう。)の場合は、当該事業に申し込み、耐震診断等を実施する者。 ただし、当該住宅について既に耐震診断(伝統耐震診断法による診断を含む。)を行っており、その診断結果により診断評点が1.0以上又は評価指数が30以下若しくはこれと同等の耐震性が認められる場合等は、この限りでない。 令和9年2月28日 までに売買契約が完了し、かつ、当該空家に住民票を異動し、居住が完了する見込みのある者 【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。) 【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。(直系卑属の単独世帯は除く。) 補助対象経費 空家の購入費(土地の購入費を除く。) ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。 補助金の額 補助率 補助対象経費の 3分の1以内 (千円未満切り捨て) 限度額 居住誘導区域内 100万円 を限度とする 居住誘導区域内 において、 子ども3人以上世帯 (18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が空家を購入する場合、 補助対象経費の3分の1以内で30万円を限度に加算 するものとする。 ただし、坂井市空家改修支援事業費補助金における当該要件での加算補助との併用はできない。 居住誘導区域外 30万円 を限度とする 【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。 【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→ 【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。 事業の流れ 申込期間 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年12月18日(金曜日)午後5時必着 ※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。 申込方法 下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。 (提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。) 申請(事業開始の2週間前を目途に提出) 補助金等交付申請書( word / PDF ) 記入例(PDF:148KB) 概要書( word / PDF ) 記入例(PDF:152KB) 概要書添付書類 ・補助対象者の区分(エ)「自然災害被害者等」に該当する場合:居住している住宅に被害があったことが確認できる書類(罹災証明、被災証明等) ・補助対象者の区分(カ)「新婚世帯」に該当する

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/teiju-akiya.html

最終確認日: 2026/4/10

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