小児慢性特定疾病医療費助成事業
市区町村鹿児島市ふつう保険診療による医療費の一部(自己負担額は医療費総額の2割、保護者の市町村民税額に応じた月額上限あり)
国が指定する小児の慢性疾病と診断された18歳未満の児童を対象に、指定医療機関での保険診療による医療費の一部を助成する制度です。自己負担額は医療費総額の2割となり、保護者の市町村民税額に応じた月額上限が設定されます。鹿silon市に居住することが要件です。
制度の詳細
小児慢性特定疾病医療費助成事業
国が指定する小児の慢性疾病にり患したことにより、長期の療養を必要とする児童に対し、その医療費の一部を助成する制度です。指定医療機関での保険診療による医療費が対象となります。
対象者
国が指定する小児の慢性疾病と診断され、かつ国の定める状態の程度にある、鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)
(注)18歳に到達した日以降の新規申請はできません。
対象疾病
16疾患群801疾病が対象(令和7年4月1日現在)
対象疾病のページ
をご確認ください。
申請に必要な書類
申請書類のページ
をご確認ください。
指定医・指定医療機関
鹿児島市や都道府県等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、医療費助成を受けることができます。
また、申請に必要な医療意見書を作成できる医師は、鹿児島市や都道府県等の指定を受けた指定医に限られます。
(注)鹿児島市以外の指定医・指定医療機関については、それぞれの自治体にご確認ください。
鹿児島市小児慢性特定疾病指定医(PDF:305KB)
鹿児島市小児慢性特定疾病指定医療機関(病院・診療所)(PDF:193KB)
鹿児島市小児慢性特定疾病指定医療機関(薬局)(PDF:264KB)
鹿児島市小児慢性特定疾病指定医療機関(訪問看護ステーション)(PDF:111KB)
助成の内容
認定疾病に対する保険診療による医療費(食事療養費含む)の一部が助成され、自己負担額は、医療費総額の2割となります。
保護者の市町村民税額等に応じた自己負担上限月額が設定されます。助成額は、
自己負担上限月額(PDF:53KB)
を超える医療費です。
自己負担額の管理について
同一月内に支払った自己負担額の累積額が自己負担上限月額に達した後は、その月は自己負担の支払いは生じません。
受給者証裏面の自己負担上限額管理票に支払った自己負担額を記載することにより、月毎の自己負担額の管理を行っていただきます。管理表が足りなくなった場合はダウンロードしてお使いください。
自己負担上限額管理表(PDF:45KB)
有効期間について(令和5年10月1日改正)
令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等(以下「診断日」)
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類
- 医療意見書(指定医が作成)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/teate/shoni/index.html最終確認日: 2026/4/6