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幼児教育・保育無償化の手続きについて

市区町村南風原町ふつう3歳から5歳児クラス:保育料無償。満3歳児の預かり保育:上限11,300円/月(日額上限450円)。認可外保育施設等:上限37,000円/月(満3歳児非課税世帯は16,300円/月)。0歳から2歳児クラス(市町村民税非課税世帯):保育料無償。認可外保育施設等:上限42,000円/月。

3歳から5歳の子ども、または市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもが、幼稚園や保育所などの施設を利用する際の費用を無償化する制度です。施設の種類や保育の必要性に応じて手続きが必要です。

制度の詳細

本文 幼児教育・保育無償化の手続きについて 更新日:2026年3月27日更新 ページID:0001080 印刷ページ表示 幼児教育・保育無償化の手続きについて 当初 の認定は 「申請した日から」の認定 となりますので、 施設を利用される場合は利用前にお手続きをお願いします! また継続して認定を受けるためには、 毎年度「現況確認」が必要 となります。 認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ 令和6年10月より「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は「無償化」の対象外 となりました。 「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は沖縄県(那覇市、宮古島市は除く)のホームページを参照、または、直接認可外保育施設へお問い合わせください。 沖縄県HP… 沖縄県内の認可外保育施設に関する情報 那覇市HP… 幼児教育・保育の無償化について 『特定子ども・子育て支援施設等』として確認が終了した施設及び事業 以下の施設が『特定子ども・子育て支援施設等』として町の確認が終了した施設です。 確認施設及び事業一覧 → 公示一覧表 [PDFファイル/85KB] 無償化とは 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳クラスの子ども及び市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。 幼児教育・保育無償化のご案内 → 無償化のご案内 [PDFファイル/1.22MB] 無償化の対象範囲 表1 対象者 認可保育施設 (小規模・事業所内含む) 認定こども園 (保育認定) 幼稚園(新制度移行園) 認定こども園(教育認定) 未移行幼稚園 認可外保育 施設等(注1) 教育時間利用 預かり保育利用 教育時間利用 預かり保育利用 3~5歳児クラス ○ (毎月の保育料) ○ (毎月の保育料) ◎ (上限11,300円) (日額上限450円) ● (上限25,700円) ◎ (上限11,300円) (日額上限450円) ◎ (上限37,000円) 満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) 市町村民税 課税世帯 - ○ (毎月の保育料) × ● (上限25,700円) - 市町村民税 非課税世帯 - ○ (毎月の保育料) ◎ (上限11,300円) (日額上限450円) ● (上限25,700円) ◎ (上限16,300円) (日額上限450円) - 0~2歳児クラス ○ (毎月の保育料) - - - - ◎ (上限42,000円) ○◎●:無償化対象 ◎:無償化にあたり保育の必要性の認定が必要 ●:無償化にあたり施設等利用給付認定1号が必要 (注1)認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)が対象です。 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。 また、認可外保育施設の所在市町村が無償化の対象施設であることの確認を行った施設が対象となります。 現在、認可保育所、認定こども園、地域型保育等を利用している場合は、認可外保育施設(病児保育など)は無償化の対象となりません。 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。 保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象外です。 無償化に伴う認定申請の手続きについて 無償化の給付を受けるには、施設等利用給付認定が必要です。下記の利用する施設に応じて必要書類を提出して下さい。 表2 利用施設名 手続き 必要な書類 認可保育施設 × - 幼稚園 (公立・新制度移行園) 認定こども園 教育時間のみ × - 教育+預かり保育 ○ 2と3の書類 未移行幼稚園 教育時間のみ ○ 1 教育+預かり保育 ○ 2と3の書類 認可外保育施設、一時保育、病児保育、ファミサポ事業 (ベビーシッターを含む) ○ 2と3の書類 書類の様式関係 表3 番号 書類の名前 様式 1 施設等利用給付認定・変更申請書 (法第30条の4第1号) 1号申請書 [PDFファイル/142KB] 2 施設等利用給付認定・変更申請書 (法第30条の4第2号・第3号) 2・3号申請書 [PDFファイル/207KB] 3 保育を必要とする理由を証明する書類 保育を必要とする理由を証明する書類の様式はこちらから! 書類の様式関係(下記に該当する方) 下記の条件に該当する場合はそれぞれ必要書類を提出してください。 表3 条件 必要書類 ひとり親世帯 ※右記のうちいずれかの写し 離婚日等が記載されている戸籍謄本 児童扶養手当証書 母子父子家庭医療費受給者証 障がい者(児)のいる世帯 ※右記のうち

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
  • 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保育を必要とする理由を証明する書類
  • 戸籍謄本または児童扶養手当証書または母子父子家庭医療費受給者証(ひとり親世帯の場合)

問い合わせ先

担当窓口
子ども家庭課
電話番号
098-889-4435

出典・公式ページ

https://www.town.haebaru.lg.jp/soshiki/11/1080.html

最終確認日: 2026/4/10

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