保育料のお知らせ
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保育料のお知らせ
記事ID:0104498
更新日:2026年4月1日更新
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保育料について
保育所の運営に必要な経費は、国、県、市及び保護者が負担する保育料で負担することになっています。
保育料は、児童の保護者の市民税額により、市が決定します。
保育料算定のための市民税額は、地方税法による住宅借入金等特別控除や寄付金控除等の適用前の額となります。
鳥栖市保育料基準額表 [PDFファイル/168KB]
保育料の支払いは、認可保育所を利用する場合は、市より園を通じて納付書を送付しますが、口座振替を希望する場合は、金融機関での手続きをお願いします。
認定こども園および地域型保育事業を利用する場合は、各利用施設にお支払いください。
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化のため、3歳児(年少)以上の保育認定児童の保育料は無償となっています。
(幼稚園や認定こども園の1号認定児童は、満3歳以上が無償化の対象となります)ただし、給食費の負担は必要となります。各園の指定する方法でお支払いください。
保護者の皆さんに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。
保育料につきましては、期限までに必ず納付されますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
保育料の納付方法について
保育料については1または2で納付となります。
1.口座振替
口座振替をご希望される方は、金融機関での手続きをお願いします。
(手続きされた月の翌月分保育料から、口座振替が適用されます)
(口座振替日については下記の令和8年度 保育所保育料 口座振替日(納期限)をご参照ください。)
2.納付書払い
口座振替登録を行っていない方には納付書が発行されます。
お手元に届いた納付書にてお支払いをお願いします。
【納付書による納付方法について】
金融機関での納付
佐賀銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、佐賀信用金庫、佐賀東信用組合、九州労働金庫
(上記の金融機関の本店・各支店及び各出張所)
佐賀県農業協同組合(本店・各支所及び各出張所)
九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
コンビニエンスストアでの納付
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、
MMK設置店(ウエルシアは収納窓口サービス取り扱い表示があるお店)
スマートフォンアプリ決済
PayPay請求書払い、PayB、楽天銀行コンビニ支払いサービス、銀行Pay(ゆうちょPay等)、au PAY(請求書払い)
※アプリ決済でお支払い後コンビニでの二重払いにご注意ください。
【注意】下記はお取り扱いできません。
※バーコード印字のないもの
※金額を訂正したもの
※バーコードが読めない等、受付できないもの
令和8年度 保育所保育料 口座振替日(納期限)※認定こども園、地域型保育事業を除く
令和8年度の保育料の口座振替日(納期限)は次のとおりです。
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
4月30日
6月1日
6月30日
7月31日
8月31日
9月30日
10月分
11月分
12月分
1月分
2月分
3月分
11月2日
11月30日
12月25日
2月1日
3月1日
3月31日
※再振替は行っていませんので、資金不足等で振替ができなかった場合は、納付書での支払いをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ先
こども育成課
保育幼稚園係
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
Tel:0942-85-3552
Fax:0942-85-2009
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出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/9/104498.html最終確認日: 2026/4/12