生活必需品の給与・貸与(災害救助法)
市区町村かんたん
災害により住宅が壊れたり浸水したりして、生活に必要な寝具や日用品を失った方に対して、現物での支給または貸与を行う制度です。世帯人数と被害程度により支給額が決まります。
制度の詳細
生活必需品の給与・貸与(災害救助法)
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更新日:2023年05月22日
災害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。
対象者
住宅が全壊、半壊又は床上浸水により、生活上必要な寝具や、その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して、現物での給与もしくは貸与を行います。
(注意)現金を給付する制度ではございません。
費用の限度額
住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。
費用の限度額
項目
1人世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
5人世帯
6人世帯以上
1人増すごとに加算
半壊
準半壊
床上浸水
6,100円
8,300円
12,400円
15,100円
19,000円
2,600円
対象物品
1.寝具及び身の回りの品
布団、枕、タオルケット、バスタオル、フェイスタオルなど
2.日用品
石鹸、歯磨き、トイレットペーパーなど
3.炊事用具及び食器
炊飯器、鍋、包丁、IHクッキングヒーター、茶わん、皿など
申請方法
下記窓口までお問い合わせください。
担当:防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:73-2111
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
8月29日(土曜日)、30日(日曜日)は午前9時から正午まで
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理課 防災危機管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:216~219
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kahoku.yamagata.jp/soshiki/bousaikikikannri/bousai_kikikanrikaka/169.html最終確認日: 2026/4/12