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生活必需品の給与・貸与(災害救助法)

市区町村かんたん

災害により住宅が壊れたり浸水したりして、生活に必要な寝具や日用品を失った方に対して、現物での支給または貸与を行う制度です。世帯人数と被害程度により支給額が決まります。

制度の詳細

生活必需品の給与・貸与(災害救助法) Tweet 更新日:2023年05月22日 災害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。 対象者 住宅が全壊、半壊又は床上浸水により、生活上必要な寝具や、その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して、現物での給与もしくは貸与を行います。 (注意)現金を給付する制度ではございません。 費用の限度額 住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。 費用の限度額 項目 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上 1人増すごとに加算 半壊 準半壊 床上浸水 6,100円 8,300円 12,400円 15,100円 19,000円 2,600円 対象物品 1.寝具及び身の回りの品 布団、枕、タオルケット、バスタオル、フェイスタオルなど 2.日用品 石鹸、歯磨き、トイレットペーパーなど 3.炊事用具及び食器 炊飯器、鍋、包丁、IHクッキングヒーター、茶わん、皿など 申請方法 下記窓口までお問い合わせください。 担当:防災危機管理課 防災危機管理係 電話番号:73-2111 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで 8月29日(土曜日)、30日(日曜日)は午前9時から正午まで この記事に関するお問い合わせ先 防災危機管理課 防災危機管理係 電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:216~219 ファックス番号:0237-72-7333 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kahoku.yamagata.jp/soshiki/bousaikikikannri/bousai_kikikanrikaka/169.html

最終確認日: 2026/4/12

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