不足額給付のお知らせ
市区町村乙部町かんたん不足額(確認書記載)
令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方、または扶養親族増加で不足が生じた方に給付金を支給します。
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不足額給付のお知らせ
不足額給付のお知らせ
令和6年度において実施した低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)を、
国の「重点支援交付金」を利用し実施します。
ページ内目次
不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)のお知らせ
問合わせ先
不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)のお知らせ
令和7年1月1日時点で、乙部町にお住まいの方で、下記の(1)・(2)に該当する方は定額減税不足額給付が受けられます。対象になる方には10月上旬以降にご案内いたします。
対象者 (1)
令和6年度の定額減税調整給付金の給付額に不足が生じた方
・令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少した場合
・子どもの出生等により扶養親族等が令和6年中に増加した場合 等
(2)下記の①から③の全てに該当する方
①令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
②税制度上、扶養親族等から外れてしまう方(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額
48万円超の方
③低所得世帯向け給付(
R5
・
R6
)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
支給方法 (1)の方
・対象者に対して10月上旬に支給額・振込口座情報を記載した「確認書」を送付しますので、
記載内容に変更がなければそのまま口座に振り込みます。(提出不要)
口座情報が空欄となっている方、または振込口座を変更される方は、
「確認書」に必要事項を記入し確認書類(通帳の写し・本人確認書類)を添付のうえ提出してください。
・令和6年1月2日以降に転入された方は申請書の提出が必要です。
(2)の方
・申請書の提出が必要です
※詳細については後日郵送される封書をご覧ください
お問い合わせ先 税務課 電話:62-2277
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問合わせ先
地域振興推進課 地域振興推進係
電話
0139-62-5020
FAX
0139-62-2939
メール
kikaku@town.otobe.lg.jp
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最終更新日:
2025年12月26日
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- 担当窓口
- 税務課
- 電話番号
- 62-2277
出典・公式ページ
https://www.town.otobe.lg.jp/section/kikaku/diu5g10000001yls.html?cp=e0taal00000000qb&cs=c01s0最終確認日: 2026/4/10