幼児教育・保育無償化
市区町村全国ふつう保育料無償(上限月額11,300円の預かり保育)
3~5歳児と0~2歳の非課税世帯の保育料が無償になります。副食費免除や預かり保育料の無償化もあります。
制度の詳細
幼児教育・保育無償化
ページ番号 1007407
更新日
2026年3月31日
令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化が始まり、幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料が無償になりました。(無償化には一部条件や上限額があります。)
制度の概要や必要な手続きについてお知らせします。
なお、国の検討状況や通知については、下記のリンクから内閣府ホームページにて御確認ください。
幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)
(外部リンク)
無償化案内
無償化案内 (PDF 2.0MB)
無償化案内(ポルトガル語版) (PDF 382.4KB)
幼稚園・認定こども園・保育園・地域型保育等の保育料の無償化
3~5歳児クラスの全てのこどもの保育料は無償
0~2歳児クラスの市民税非課税世帯のこどもの保育料は無償
保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料(ただし、年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢は不問)
副食費(おかず・おやつ等)の免除
年収360万円未満相当世帯のこどもの副食費は免除
第3子(※)以降のこどもの副食費は免除
※幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)は、小学校3年生から数えて第3子以降のこども
※認可保育園・認定こども園(保育園枠)は、就学前児童から数えて第3子以降のこども
幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料の無償化
保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」を受けたこども
利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化
無償となった場合の利用者負担額の例
下表の【A】が【B】を上回った場合は、その差額が利用者負担です。
例
利用料(日額)
利用日数
利用料(月額)
【A】
上限額
【B】
利用者負担額
1
400円
10日
4,000円
4,500円
(450円×10日)
0円
2
450円
22日
9,900円
9,900円
(450円×22日)
0円
3
500円
10日
5,000円
4,500円
(450円×10日)
500円
4
900円
22日
19,800円
9,900円
(450円×22日)
9,900円
※公立幼稚園・公立認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料は日額450円なので、無償になった場合の利用者負担額は0円です(上表の例2)。私立幼稚園・私立認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料は、各園にお問い合わせください。
一時預かり事業、病児保育事業・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター等の利用料の無償化
認可園に在籍しておらず、
保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」を受けたこども
3~5歳児は月額37,000円まで無償化
0~2歳児の市民税非課税世帯のこどもは月額42,000円まで無償化
無償となった場合の利用者負担額の例
下表の【A】が【B】を上回った場合は、その差額が利用者負担です。
例
利用料(月額)
【A】
上限額
【B】
利用者負担額
3歳児が一時預かり(一時間250円)を25時間利用
6,250円
37,000円
0円
2歳児が病児保育(一日1,000円)を2回利用
2,000円
42,000円
0円
1歳児がファミリー・サポート・センター(一時間600円)を10時間利用
6,000円
42,000円
0円
認可外保育施設指導監査基準を満たしている認可外保育施設の保育料の無償化
保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」を受けたこども
3~5歳児クラスは月額37,000円まで無償化
0~2歳児クラスの市民税非課税世帯のこどもは月額42,000円まで無償化
※企業主導型保育施設の保育料の無償化については、各施設にお問い合わせください。
※ 御希望の施設が認可外保育施設指導監査基準を満たし、無償化の対象施設か否かにつきましては、ページ下部の「幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)」の添付資料「特定子ども・子育て支援施設一覧」を御覧ください。
無償となった場合の利用者負担額の例
下表の【A】が【B】を上回った場合は、その差額が利用者負担です。
例
保育料(月額)
【A】
上限額
【B】
利用者負担額
1
30,000円
37,000円(3歳児~5歳児)
42,000円(0歳児~2歳児)
0円(3歳児~5歳児)
0円(0歳児~2歳児)
2
50,000円
37,000円(3歳児~5歳児)
42,000円(0歳児~2歳児)
13,000円(3歳児~5歳児)
8,000円(0歳児~2歳児)
施設等利用給付認定
幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料や、認可外保育施設の保育料等の無償化のためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
新1号認定
施設型給付を受け
申請・手続き
- 必要書類
- 保育料無料化申請書
出典・公式ページ
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kosodate_kyouiku/hoikuen_youchien_kodomoen/1007407.html最終確認日: 2026/4/12