災害で被害を受けた方に固定資産税・都市計画税、個人市民税・府民税・森林環境税を減免
市区町村堺市ふつう被害程度に応じて2割~全額免除
災害で被害を受けた方を対象に、固定資産税・都市計画税、個人市民税・府民税・森林環境税が減免されます。被害の程度に応じて2割から全額免除まで対応します。堺市が実施する市税減免制度です。
制度の詳細
災害で被害を受けた方に固定資産税・都市計画税、個人市民税・府民税・森林環境税を減免
更新日:2025年8月12日
堺市では、災害により被害を受けられた方に対して、市税の減免制度を次のとおり設けています。
被災された方が、一定の要件に該当する場合は、市税が減免されます。
【対象となる税目】 ・・・ 固定資産税・都市計画税 及び 個人市民税・府民税・森林環境税
家屋(住宅)や家財等について災害により被害を受けた方が、次の要件に該当する場合は、その税額について減免されます。
なお、減免の対象となるのは、納期限が到来していないものです。
固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)の減免割合
(1)土地
次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合
損害の程度
割合
作付不能若しくは使用不能又は被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。
免除
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。
8割
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。
6割
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。
4割
被害面積が当該土地の面積の10分の1以上10分の2未満であるとき。
2割
(2)家屋
次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合
損害の程度
割合
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、若しくは復旧不能のとき、又は主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき。
免除
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき。
6割
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。
4割
上欄に掲げる場合で、当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき。
2割
(3)償却資産
次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合
損害の程度
割合
使用不能となり、かつ、修理不能のとき。
免除
価格の10分の6以上の価値を減じたとき。
8割
価格の10分の4以上10分の6未満の価
申請・手続き
- 必要書類
- 被害を証明する書類(写真、修理見積等)
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 堺市税務部
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/zei/sonotakanren/shinsaikanren/saigai_genmen.html最終確認日: 2026/4/6