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子ども医療費の助成制度

市区町村奈良県桜井市かんたん福祉医療一部負担金:親500円/月、子ども500円/月(入院14日以上1000円、小中高生1000円/月)

ひとり親家庭の親と子どもの医療費を補助する制度。子ども18歳までが対象。令和6年8月から窓口負担が福祉医療一部負担金のみ。

制度の詳細

子ども医療費の助成制度 Tweet 更新日:2024年12月02日 対象 0歳から高校生世代の方の保険診療分 調剤薬局の保険診療分 (後述の注意事項を必ずお読みください) (注意) 生活保護受給者、すでにひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給されている方、国等の公費負担により医療費の全額支給を受けている方は除きます。 令和5年4月より、高校生世代の方も子ども医療費助成制度の対象となりました 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持を図ることを目的として、令和5年4月診療分より、子ども医療費助成制度について、対象年齢を高校生世代の方までに引き上げました。 高校生世代とは、中学校卒業後の4月1日から18歳に達する日以降、最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)。 小学生になる方は更新の手続きが必要ですので、その年の2月上旬に申請書を送付します。また高校生世代になる方には中学3年生の3月中旬頃に子ども医療費受給資格証を送付します。 助成内容 医療機関等で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担額の一部を助成します。 令和6年8月診療分より、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持を図ることを目的として、小・中・高校生世代も奈良県内の医療機関等における窓口負担(保険適用分)が福祉医療一部負担金のみとなりました。 福祉医療一部負担金について 未就学児 1か月1医療機関(診療報酬明細書毎)につき500円です。ただし、14日以上の入院は1か月1000円です。 小学生、中学生、高校生世代 1か月1医療機関(診療報酬明細書毎)につき1000円です。ただし、13日以下の入院は1か月500円です。 年齢にかかわらず、調剤薬局(処方箋による保険適用分)は全額助成しますので、一部負担金は必要ありません。 医療機関等窓口での受給資格証(乳幼児医療費受給資格証もしくは子ども医療費受給資格証)の見せ忘れにご注意ください。 医療機関等窓口での流れと助成金の振込について 県内で診療を受ける場合(現物給付方式)【令和6年8月1日診療分より】 医療機関等の窓口でマイナ保険証等と乳幼児医療費受給資格証(水色)もしくは子ども医療費受給資格証(さくら色)を提示し、福祉医療一部負担金をお支払いください。 なお、一部負担金については、令和6年7月31日診療分までと変更ありません。 (注意) 医療機関等窓口で受給資格証を見せ忘れた場合は、『県外で診療を受ける場合』と同様の申請が必要です。なお、県内受診は高額療養費等が発生する場合であっても、健康保険に直接請求せずに、市へ申請してください。 令和6年7月31日診療分までは、小学生、中学生、高校生世代の人が県内で診療をうけた場合、通常は、3~4か月後に福祉医療一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座に振込みます。 なお、助成金は医療機関等から提出される明細書をもとに計算します。この明細書の提出時期や内容に変更等があった場合は助成金の支払いが遅れることがあります。 助成金の支払済額通知書は3か月分をまとめて送付します。なお、現物給付方式のみの場合、助成金の支払済額通知書は送付しません。 ・診療月と支払月、通知月(目安) 診療月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 支払月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 通知月 2月 5月 8月 11月 県外で診療を受ける場合 (償還払い方式) 医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。 現物給付・自動償還にはなりませんので、 下記の1または2の方法により、助成申請をしてください。 福祉医療一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座に振込みます。助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付します。 1. 桜井市国民健康保険の加入者 必要なもの 領収書[治療を受けた方の氏名・診療年月・診療日数・診療点数・自己負担額(保険適用分)が分かるものに限る]の原本 健康保険証(原本) 振込先を確認できるもの(養育者の通帳等) 2. 桜井市国民健康保険 以外の健康保険(または組合)の加入者 まず健康保険に高額療養費・付加給付金の有無をご確認ください。 (あきらかに高額療養費が発生しないと思われる場合はこの限りではありません。) 必要なもの 高額療養費等が発生する場合 高額療養費等の給付金額がわかるもの(健康保険から交付される『支払決定通知書』や給与振込みに含まれる場合は『給与明細』等) 領収書(コピー可) 健康保険証(または組合証)の原本 振込先を確認できるもの(養育者の通

申請・手続き

必要書類
  • 受給資格証
  • マイナ保険証

問い合わせ先

担当窓口
桜井市役所福祉保健部

出典・公式ページ

https://www.city.sakurai.lg.jp/life/life24/7534.html

最終確認日: 2026/4/10