学校・幼稚園でのけがなど(災害共済給付制度)
市区町村大井町ふつう医療費は総医療費の4割(自己負担額+総医療費の1割)が給付。障害見舞金、死亡見舞金は応じて給付。
大井町の学校や幼稚園に通う園児・児童が、学校の管理下でけがなどをした場合に、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金がもらえる制度です。医療費の他に、障害が残った場合の障害見舞金や、万が一の死亡見舞金も支給されます。
制度の詳細
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学校・幼稚園でのけがなど(災害共済給付制度)
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更新日:2019年4月1日更新
大井町教育委員会では、学校および幼稚園の管理下で園児・児童がけがなどをされた場合に備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度に加入しています。
学校(幼稚園)の管理下で発生したけがなどについては、「子ども医療費助成制度」ではなく、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を優先して利用してください。
また、「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象世帯につきましても、災害共済給付制度を優先して利用してください。
給付の種類と内容
医療費
初診から治癒までの総医療費が5,000円以上(窓口支払額1,500円以上。薬剤なども含む。)の保険診療に対して給付されます。
治療が継続していれば、卒業後も給付されます。(ただし初診から10年間)
※医療費は、総医療費の4割が給付されます。(自己負担額+総医療費の1割)
障害見舞金
負傷または疾病が治った後、残った障害に応じて給付されます。
死亡見舞金
学校(幼稚園)管理下における事故で死亡した場合に給付されます。
給付を受ける手続き
学校(幼稚園)の管理下においてけがなどをした場合は、担任または養護教諭にお申し出の上、医療機関を受診してください。
医療機関窓口では、「災害共済給付制度を利用する」とお申し出いただき、「子ども医療証」、「ひとり親医療証」は使わず、健康保険証(または組合員証)のみを使って医療費を支払ってください。
受診した医療機関または薬局に、「医療等の状況」または「調剤報酬明細書」の証明を依頼してください。(用紙は学校(幼稚園)にあります。)
証明を受けた用紙を学校(幼稚園)へ提出します。
日本スポーツ振興センターの審査により給付金額が決定され、教育委員会から保護者様へ給付金をお支払いします。
注意点
保険外診療については給付されません。
医療機関等に証明を受けるに当たり、文書料を請求される場合がありますが、文書料は給付の対象となりません。
初診時特定療養費や紹介状の文書料も対象外です。
給付金の振込は、書類を学校(幼稚園)に提出されてから2~3ヵ月かかります。
初診後2年を過ぎると請求できません。
結果として総医療費が5,000円に満たなかった場合などは、子ども医療費助成制度から払い戻されます。その場合、子育て健康課に申請が必要ですので、領収書などは保管しておいてください。
子ども医療証などを使用された場合はお問い合わせください。
町子ども医療費助成制度
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
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https://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/14/saigaikyosai.html最終確認日: 2026/4/12