国民健康保険「高額療養費」と「限度額認定証」について
市区町村かんたん
東海村国民健康保険の高額療養費制度は、1ヶ月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合に超過分を払い戻すものです。限度額は年齢と所得に応じて異なり、70歳未満で最大252,600円程度、70歳以上で18,000円~252,600円程度です。限度額認定証を事前に取得することで窓口負担を軽減できます。
制度の詳細
国民健康保険「高額療養費」と「限度額認定証」について
更新日:2025年08月01日
ページID :
5347
高額療養費について
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になり、決められた限度額を超えた場合に、限度額を超えて支払った金額を払い戻す制度です。
限度額は、前年の世帯の所得に応じて決まります。
自己負担限度額(注釈1)
70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額の一覧
課税所得(注釈2)区分
3回目まで
4回目(注釈3)以降
901万円超(ア)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%円
140,100円
600万円超901万円以下(イ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%円
93,000円
210万円超600万円以下(ウ)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%円
44,400円
210万円以下(エ)
57,600円
44,400円
住民税非課税(オ)(注釈4)
35,400円
24,600円
(注釈1)保険適用分のみで、保険外の費用は自己負担となります。
(注釈2)所得とは基礎控除後の総所得金額のことです。未申告世帯は区分(ア)とみなされます。
(注釈3)当月を含む直近12ヶ月で、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注釈4)非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、入院時の食事代も減額されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
(注釈1)Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。(入院のみはBの限度額まで)
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
課税所得区分
A:外来(個人単位)
B:外来+入院(世帯単位)
690万円以上(現役並み所得者3)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注釈1)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注釈1)年4回以上該当した場合の4回目以降の額140,100円
380万円以上(現役並み所得者2)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注釈1)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注釈1)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 93,000円
145万円以上(現役並み所得者1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注釈1)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注釈1)年4回以上該当した場合の4回目以降の額 44,400円
145万円未満(一般)
18,000円(年間上限144,000円)
57,600円(4回目以降は44,400円)
住民税非課税世帯(低所得者2)
(注意)低所得者1除く
8,000円
24,600円
住民税非課税世帯(低所得者1)
(注意)所得が必要経費を差し引いて0円となる人
8,000円
15,000円
現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、資格確認書と一緒に病院の窓口に提示してください。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合
70歳以上75歳未満の方の限度額を計算。
1に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額分)を加算。
70歳未満の方の限度額を適用して計算。
高額療養費の計算に当たっての注意
月ごとの診療分で計算します。
同じ医療機関でも、外来と入院、診療科ごとに計算します(70歳以上75歳未満の方は病院、診療所、歯科の区別なく合算できます)。
2つ以上の医療機関等にかかった場合も別々に計算します。
70歳未満の方は自己負担額が21,000円以上の支払いが合算対象となります。
入院の際の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは実費となります。
高額療養費の申請方法
高額療養費の該当があったときは、診療月から約3ヶ月後に東海村国民健康保険からお知らせが届きます。
お知らせが届いたら次のものをお持ちの上、役場国保窓口で申請してください。
申請に必要なもの
届いたお知らせ
領収書(該当月分)
資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナ保険証でも可)
世帯主および該当者のマイナンバーが分かるもの
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
世帯主の振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
限度額適用認定証について
1ヶ月に限度額を超えて支払った場合、その超えた額が高額療養費として支給されますが、あらかじめ「限度額適用認
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/kurashi_tetsuzuki/nenkin_hoken/kokuminkenkohoken/5347.html最終確認日: 2026/4/12