令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
市区町村かんたん
児童手当が大幅に拡充されました。所得制限が撤廃され、対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長されました。第三子以降の手当が月3万円に増額され、支給も年3回から年6回に変更されました。
制度の詳細
本文
令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
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更新日:2025年5月1日更新
※申請猶予期間は令和7年3月31日で終了しました。期間を過ぎた後も申請は可能ですが、申請月の翌月分からの支給となります。遡っての支給はできません。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額(第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長)
(4)支給回数を年6回に変更
◆制度内容の比較
改正前(令和6年9月前まで)
改正後(令和6年10月分から)
支給対象
中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限
所得制限限度額、所得上限限度額あり
所得制限なし
手当月額
・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
第一子・第二子:月10,000円
第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が
所得「制限」限度額以上、
所得「上限」限度額未満の場合には、
特例給付として月5,000円を支給。
・3歳未満
第一子・第二子:月15,000円
第三子以降:
月30,000円
・3歳~
1
8歳到達後の最初の年度末
まで
第一子・第二子:月10,000円
第三子以降:
月30,000円
第3子以降の算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで
22歳到達後の最初の年度末まで
支給月
2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が
公務員
である場合は職場での受給となります。
職場へご申請ください。
※受給資格者が
坂出市外
に住民登録している場合、
住民登録地へご申請ください。
制度改正に伴うお手続きについて
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じるかたや、受給額が増額する現行受給者の一部のかたについては、申請手続きが必要となります。
下記に該当するかたは、内容をご確認の上、必要な手続きをお願いいたします。
1.坂出市で児童手当・特例給付を受給中のかたへ
世帯状況をご確認いただき、申請が必要な場合は書類をご提出ください。
世帯状況
制度改正による申請の要否
15歳年度末まで(中学生以下)の児童のみの場合
申請は不要です。
0歳から高校生年代までの児童がいる場合
原則、申請は不要です。
※ただし、高校生年代の児童について、過去に坂出市で手当てを受給したことがない場合は、
「児童手当 額改定認定請求書」
の申請が必要です。
なお、別世帯の場合は、
「児童手当 別居監護申立書」
の申請も併せて必要です。
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合
「児童手当 額改定認定請求書」
、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
の申請が必要です。
所得制限により特例給付を受給している場合
申請は不要です。
2.所得超過により坂出市で児童手当・特例給付が受給対象外となっているかたへ
下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、必要書類をご提出ください。
世帯状況
制度改正による申請の要否
0歳から高校生年代までの児童がいる場合
「児童手当 認定請求書」
の申請が必要です。
※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した
「委任状」
の添付が必要です。
※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。
※別世帯の場合は、
「児童手当 別居監護申立書」
の申請も併せて必要です。
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合
「児童手当 認定請求書」
、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
の申請が必要です。
※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した
「委任状」
の添付が必要です。
※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。
※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、
「児童手当 別居監護申立書」
の申請も併せて必要です。
3.高校生年代の児童を養育し、児童手当・特例給付を受給していないかたへ
下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、必要書類をご提出ください。
世帯
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakaide.lg.jp/site/kosodate/jidouteate2024seidokaisei.html最終確認日: 2026/4/12