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令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

市区町村かんたん

児童手当が大幅に拡充されました。所得制限が撤廃され、対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長されました。第三子以降の手当が月3万円に増額され、支給も年3回から年6回に変更されました。

制度の詳細

本文 令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります 印刷用ページを表示 更新日:2025年5月1日更新 ※申請猶予期間は令和7年3月31日で終了しました。期間を過ぎた後も申請は可能ですが、申請月の翌月分からの支給となります。遡っての支給はできません。 制度改正(拡充)の内容 (1)所得制限の撤廃 (2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 (3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額(第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長) (4)支給回数を年6回に変更 ◆制度内容の比較 改正前(令和6年9月前まで) 改正後(令和6年10月分から) 支給対象 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) 所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし 手当月額 ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が 所得「制限」限度額以上、 所得「上限」限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円を支給。 ・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降: 月30,000円 ・3歳~ 1 8歳到達後の最初の年度末 まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円 第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで 支給月 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 受給資格者 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方 (施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。) ※受給資格者が 公務員 である場合は職場での受給となります。 職場へご申請ください。 ※受給資格者が 坂出市外 に住民登録している場合、 住民登録地へご申請ください。 制度改正に伴うお手続きについて 制度改正に伴い、新たに受給資格が生じるかたや、受給額が増額する現行受給者の一部のかたについては、申請手続きが必要となります。 下記に該当するかたは、内容をご確認の上、必要な手続きをお願いいたします。 1.坂出市で児童手当・特例給付を受給中のかたへ 世帯状況をご確認いただき、申請が必要な場合は書類をご提出ください。 世帯状況 制度改正による申請の要否 15歳年度末まで(中学生以下)の児童のみの場合 申請は不要です。 0歳から高校生年代までの児童がいる場合 原則、申請は不要です。 ※ただし、高校生年代の児童について、過去に坂出市で手当てを受給したことがない場合は、 「児童手当 額改定認定請求書」 の申請が必要です。 なお、別世帯の場合は、 「児童手当 別居監護申立書」 の申請も併せて必要です。 0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 「児童手当 額改定認定請求書」 、 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 の申請が必要です。 所得制限により特例給付を受給している場合 申請は不要です。 2.所得超過により坂出市で児童手当・特例給付が受給対象外となっているかたへ 下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、必要書類をご提出ください。 世帯状況 制度改正による申請の要否 0歳から高校生年代までの児童がいる場合 「児童手当 認定請求書」 の申請が必要です。 ※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した 「委任状」 の添付が必要です。 ※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。 ※別世帯の場合は、 「児童手当 別居監護申立書」 の申請も併せて必要です。 0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 「児童手当 認定請求書」 、 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 の申請が必要です。 ※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した 「委任状」 の添付が必要です。 ※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。 ※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、 「児童手当 別居監護申立書」 の申請も併せて必要です。 3.高校生年代の児童を養育し、児童手当・特例給付を受給していないかたへ 下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、必要書類をご提出ください。 世帯

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakaide.lg.jp/site/kosodate/jidouteate2024seidokaisei.html

最終確認日: 2026/4/12

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