障がい者・高齢障がい者医療費助成制度
市区町村芦屋市専門家推奨
芦屋市が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方に、健康保険が適用される医療費の自己負担分を一部助成する制度です。医療費の負担を軽くし、障害のある方が安心して医療を受けられるように支援します。
制度の詳細
更新日:2025年12月2日
障がい者・高齢障がい者医療費助成制度
(高齢)障がい者医療費助成ってどんな制度?
助成を受けられるかた
所得制限基準額
受給者証の交付手続きに必要なもの
一部負担金(医療機関等で支払う金額)
受給者証の使いかた
高齢障がい者医療の受給者(後期高齢者医療被保険者)のかた
受給者証の更新
払い戻しによる助成(還付申請)
受給者証の再交付
その他の手続き
医療機関・薬局の適正受診について(お願い)
お知らせ
令和3年7月1日から訪問看護療養費(医療保険適用分)の助成を実施しました。
令和2年7月診療分から他公費医療と福祉医療の併用助成を実施しました。
令和元年7月から兵庫県内の医療機関等窓口で受給者証を使用できるかたを拡大しました。
令和元年6月からマイナンバーの利用による所得確認を開始しました。
1.(高齢)障がい者医療費助成ってどんな制度?
(高齢)障がい者医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。なお、ご加入の健康保険により名称が異なり、後期高齢者医療被保険者は「高齢障がい者医療費助成制度」、それ以外の健康保険加入者は「障がい者医療費助成制度」となります。
0歳から中学校3年生までのかたは乳幼児等・こども医療費助成制度を適用し、高校生相当の方は所得の状況に応じてこども医療費助成制度か障がい者医療費助成制度のどちらかが適用されます。
2.助成を受けられるかた
次の1~5のすべての要件を満たされるかた
芦屋市に住所があるかた
健康保険に加入しているかた
次のいずれかの手帳の交付を受けているかた
(1)身体障害者手帳1級から3級
(2)療育手帳AまたはB1
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級
所得制限を満たすかた
生活保護法による医療扶助を受給していないかた
災害により大規模な被害を受けた場合やその他特別な理由があると認められる場合は、6か月を限度にこの制度を受給することができます。災害等が発生した日から6か月以内に申請してください。
3.所得制限基準額
受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税所得割額23万5千円未満」のかた
1月から6月の受給資格は前々年分、7月から12月の受給資格は前年分の所得金額に応じて負担する市(区)町村民税所得割額で判定します。
寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除については、当該控除前の額で判定します。
平成24年度から個人住民税の年少扶養親族及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、扶養控除の廃止がなかったものとして算定します。
平成30年度分(平成29年分の所得)から指定都市にて住民税を決定されたかたについては、市(区)町村民税所得割の標準税率を8%(改正前は6%)とする地方税の改正がありましたが、従前どおり6%で判定します。
【参考】
令和7年度福祉医療費助成制度 所得制限額等について(PDF:179KB)(別ウィンドウが開きます)
4.受給者証の交付手続きに必要なもの
制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。
障がい要件に該当されたかた
健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報の写し)のうちいずれか1点
申請者の本人確認書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかお持ちの手帳
銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(高齢障がい者医療費助成のみ登録時に必要です。)
転入されたかたや配偶者・扶養義務者が市外在住のかた等
上記に併せて以下1~3のものすべて(市県民税の申告を芦屋市でされているかたは不要です)
地方税関係情報取得に関する同意書(PDF:69KB)(別ウィンドウが開きます)
地方税関係情報取得に関する同意書記入例(PDF:97KB)(別ウィンドウが開きます)
受給者本人・配偶者・扶養義務者全員の個人番号の分かる書類
マイナンバーカード【裏面】・住民票の写し(個人番号記載あり)・住民票記載事項証明書(個人番号記載あり)
受給者本人・配偶者・扶養義務者全員の本人確認書類
マイナンバーカード【表面】・運転免許証・パスポート・障がい者手帳・在留カード等の場合は1点
公的医療保険の被保険者証・(特別)児童扶養手当証書等の場合は2点
マイナンバーを利用した所得確認についての詳細は以下のページをご確認ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について(別ウィンドウが開きます)
※マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日時点に居住されていた市区町村長が発行する「所得課
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険情報のわかるもの
- 申請者の本人確認書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(高齢障がい者医療費助成のみ)
- 地方税関係情報取得に関する同意書(転入者等)
- 受給者本人・配偶者・扶養義務者全員の個人番号の分かる書類(転入者等)
- 受給者本人・配偶者・扶養義務者全員の本人確認書類(転入者等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 障がい福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.ashiya.lg.jp/fukushi/iryou/syougai.html最終確認日: 2026/4/10