本巣市奨学金返還支援事業
市区町村かんたん
奨学金の返還に困っている若い人たちを支援する制度です。返した奨学金の半分から3分の2を補助し、年間最大12万円から16万円が受け取れます。市内に5年以上住む意思がある35歳未満の人が対象です。
制度の詳細
本巣市奨学金返還支援事業 | 本巣市
ページの先頭です
共通メニューなどをスキップして本文へ
ホーム
やさしい日本語
ふりがな
Foreign Language
文字サイズ
拡大
標準
背景色
反転
標準
検索
ページID検索
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。
暮らし・手続き
子育て・教育
健康・福祉
観光・文化・
スポーツ
仕事・産業
市政情報
防災・安全
メニュー
閉じる
ホーム
暮らし・手続き
子育て・教育
健康・福祉
観光・文化・スポーツ
仕事・産業
市政情報
防災・安全
やさしい日本語
ふりがな
Foreign Language
閉じる
ここから本文です
現在位置
ホーム
子育て・教育
教育
就学・援助
あしあと
本巣市奨学金返還支援事業
[更新日:
2025年10月1日
]
ID:2460
本巣市奨学金返還支援事業(令和7年度新規受付8月1日開始)
事業創設の目的
奨学金の返還に負担を感じている若年層を経済的に支援し、定住を促進するとともに、市内企業等の人材確保を図るために奨学金返還支援制度を創設します。
概要
この事業は、令和6年度から令和10年度までの5年間、毎年度8月1日から9月30日の間に交付認定申請を受け付けします。市から交付決定をされた人は連続した最長5年間(60ヶ月)が奨学金の補助対象期間となります。対象期間中に返還した奨学金の2分の1(上限あり)を補助します。また、市内企業等の人材確保を図るために市内事業所等に就労している人には加算があります。
補助対象となる奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構の規定による第一種・第二種奨学金
・地方公共団体または大学等が実施する奨学金
・その他市長が認める奨学金
※教育ローンは対象外です。
補助対象者の要件
(1)補助対象者
次の全てに当てはまる人
1.35歳未満(申請する年度の末時点の年齢)
2.本巣市に住民登録があり、申請日から5年以上継続して本巣市に居住(住民登録)する意思を有している人 3.奨学金に係る大学等を卒業し、本人名義で奨学金を借りており、自ら返還を行っていること
4.申請時点で、この事業に類似する補助金の交付を受けていないこと
5.市税や奨学金の返還を滞納していないこと
6.補助対象者、補助対象者の世帯内および同居者に暴力団員がいないこと 7.公務員ではないこと( 本巣市職員は除く。)
(2)補助額加算対象者
補助対象者の要件の1から7全てに該当し、かつ、次の(1)から(3)のいずれかに該当する人には、補助額を加算します。
(1)市内の事業所に従事している人
※正規の職員および従業員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託などの人
(2)市内で起業している人
(3)市内で第一次産業(農林水産業)に従事している人
補助金の受付期間
令和10年度までの毎年8月1日から9月30日の間に認定申請の受け付けをします。
補助金の交付額
(1)補助対象者
対象期間中に返還した奨学金の2分の1の金額(年額上限12万円)を補助します。
(2)加算対象者
対象期間中に返還した奨学金の3分の2の金額(年間上限16万円)を補助します。
※連続した5年間(60ヶ月)が奨学金の補助対象期間となり、補助対象期間中に市外に転出した場合は権利を失います
申請手続
1.交付認定申請(初年度のみ)
交付認定申請
8月1日から9月30日(土日祝日を除く)の間に、指定する交付認定申請書と関係書類を提出してください。
(1)申請書
(2)奨学金を貸与する機関が発行する奨学金貸与証明書
(3)奨学金の全体の返済計画を確認することができる書類
例 奨学金返還証明書
(4)奨学金の貸与期間中に在学した学校の卒業証明書
(5)誓約書兼同意書
市内で就業している人は加算がありますので(1)から(5)の書類に加えて以下の書類を提出してください。 (6)【市内の事業所に就労している人】
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.motosu.lg.jp/0000002460.html最終確認日: 2026/4/12