助成金にゃんナビ

ひとり親家庭住宅支援資金の貸付け

市区町村さいたま市専門家推奨入居している住宅の家賃の実費(月額上限7万円)を12か月まで貸し付け

ひとり親家庭を対象に、住宅の家賃を最大月7万円、12ヶ月間まで無利子で貸し付ける制度です。安定した仕事に1年以上継続して就いた場合は、借りたお金を全額返さなくてよくなります。

制度の詳細

ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2025年12月15日 / ページ番号:C085149 ひとり親家庭住宅支援資金の貸付け このページを印刷する さいたま市では、ひとり親家庭の自立促進を図ることを目的として、ひとり親家庭等自立支援プログラムを策定し、就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親に対し、住居の借り上げに必要となる資金を貸し付ける「住宅支援資金貸付事業」を令和3年12月から行っています。安定的な就労につながった場合には、1年間の就労継続後に貸付金の償還を一括して免除します。 この事業は、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会にて実施します。 対象 次の要件を全て満たしている方 ・さいたま市内に住所を有している方 ・児童扶養手当を受給している方または、同等の所得水準の世帯 ただし、所得が児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準を超えた場合であっても1年以内の者については対象とします。 ・さいたま市において、 ひとり親家庭等自立支援プログラム策定 (新しいウィンドウで開きます)を受けている方 貸付金額 入居している住宅の家賃の実費(月額上限7万円)を12か月まで貸し付けます。 住居確保給付金等を利用している方はその相当額を差し引いた額を上限に貸し付けます。 償還免除 就業していない方が住宅支援資金の貸付けを受けた日から1年以内に就職し、1年間引き続き就業を継続した場合、償還が全額免除されます。また、就業している方は貸付けを受けた日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職をし、1年間引き続き就業を継続した場合、償還が全額免除されます。 償還 償還免除の要件を満たさなかった場合、全額償還となります。 【償還期間】貸付けを受けた期間の月数の2倍に相当する期間 【償還方法】月賦又は半年賦の均等払い 利子 無利子 償還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。 申込み ・貸付けの申請を行う前に、ひとり親家庭就業・自立支援センターでひとり親家庭等自立支援プログラムの策定と貸付けに係る事前相談を受けてください。 ・貸付申請書及び申請に必要な書類は、ひとり親家庭就業・自立支援センターに提出してください。 問合せ さいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL:048-829-1948 F

申請・手続き

必要書類
  • 貸付申請書
  • 自立支援プログラム策定に関する書類
  • 身分証明書
  • 家賃の支払い証明書
  • 所得証明書類

出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/005/p085149.html

最終確認日: 2026/4/5

ひとり親家庭住宅支援資金の貸付け(さいたま市) | 助成金にゃんナビ