がけ地近接等危険住宅移転補助の募集
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がけ地近接等危険住宅移転補助の募集
更新日:2026年4月1日更新
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土砂災害特別警戒区域等に建築された住宅等の移転費用の一部を補助します
土砂災害特別警戒区域等に建築された住宅等の移転を行う方に対して、要する費用の一部を補助します。
・受付期間 令和8年4月10日(金曜日)~令和8年6月30日(火曜日)(土・日・祝日を除く)
・受付件数 1件 申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
・申込条件 上記期間に受付し、令和9年度の補助金交付決定後から事業を行い、
令和9年度中に完了報告ができるもの。
1. 対象住宅
次の対象区域にあり、その区域に指定される前に建築された住宅、または建築後の大規模地震等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が改める勧告等を行ったものを対象とします。
1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により山口県知事が指定する急傾斜地崩壊危険区域
2) 山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号)第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
2. 対象事業
対象住宅の除却,対象区域外に移転する事業を対象とします。
3. 補助金額
補助の内容や限度額は次の表のとおりです。
事業区分
補助事業の内容
限度額
危険住宅の除去等
危険住宅の除去、動産移転、跡地整備、仮住居、その他移転に要する費用を補助する。
1戸当たり957千円を限度とする。
危険住宅に代わる住宅の建設
危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む)及び改修に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、その者に対してこの借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。
1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。
ダウンロード
補助金申請手続きの流れ [PDFファイル/28KB]
柳井市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/115KB]
柳井市がけ地近接等危険住宅移転補助事業申込書 [Wordファイル/36KB]
柳井市がけ地近接等危険住宅移転補助事業申込書記入例 [Wordファイル/40KB]
このページに関するお問い合わせ先
建築住宅課
内線242,243
Tel:0820-22-2111
Fax:0820-23-5699
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city-yanai.jp/soshiki/63/gakechikinnsetsutoukikenjuutakuitennhojoseido.html最終確認日: 2026/4/12