固定資産税の減免制度
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固定資産税の減免制度
記事ID:0010921
更新日:2023年8月10日更新
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川南町では、川南町税条例第71条の規定に基づき、町長が必要と認めるものについて、申請により固定資産税を減免しています。
減免の要件
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために無料で直接専用する固定資産
(3)町の全部または一部にわたる災害または天候不順により、著しく価値を減じた固定資産
申請について
固定資産税の減免を受けようとする方は、納期限日までに申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して税務課資産係まで提出してください。減免として認定された場合は、
申請日以降に到来する納期分の税額について減免
します。
なお、減免の事由が消滅した場合には、直ちにその旨を申告してください。
災害による減免
川南町税条例のほか、川南町災害被害者に対する町税の減免に関する条例でも同条例第3条の規定により、次のとおり申請により減免しています。
種類
損害の程度
減免の割合
土地
被害面積(流失、埋没、崩壊等による被害面積をいう。以下同じ。)がこの土地の面積の10分の8以上のもの
10分の10
被害面積がこの土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの
10分の8
被害面積がこの土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの
10分の6
被害面積がこの土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの
10分の4
家屋
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないものまたは復旧不能のもの
10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、この家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの
10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、この家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの
10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、この家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの
10分の4
償却資産
家屋に準ずる
家屋に準ずる
このページに関するお問い合わせ先
税務課
資産係
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1
Tel:0983-27-8003
Fax:0983-27-5879
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/3/10921.html最終確認日: 2026/4/12