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医療費の支払いの上限・高額療養費

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制度の詳細

医療費の支払いの上限・高額療養費 ページID : 5627 国保では、世帯ごとにその月に支払うべき医療費の限度額が決められています。その月の医療費の支払いが一定額以上になるときは、医療機関を受診するときにあらかじめ限度額適用認定証を提示し、一定の限度額までに支払いに抑える方法と、いったん医療機関に医療費を支払い、限度額を超えた分【高額療養費】をあとで支給申請する方法があります。 限度額は世帯主と被保険者の所得や課税状況に応じて8月~翌年7月までの期間ごとに決められます。 医療機関に提示する【限度額適用認定証】は、所得の区分により交付できる世帯と交付できない世帯(70歳以上の一般と現役並み3)があります。69歳以下の非課税世帯と、70歳以上の低所得1・2の世帯では、【限度額適用・標準負担額減額認定証】という名称になります。いずれもハガキ大のカードです。 69歳までの所得区分(負担区分)【国保】 70歳以上75歳未満の方の所得区分(負担区分)【国保】 高額療養費(医療費を支払った後の差額の返還) 限度額適用認定証の交付申請(限度額までの支払いで済む場合) 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました この記事に関するお問い合わせ先 民生部国保年金課 郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsugaru.aomori.jp/joho/mokuteki/life/insulance_annuity/3/5627.html

最終確認日: 2026/4/12

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