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児童育成手当

市区町村東京都ふつう育成手当 児童1人につき 月額13,500円、障害手当 児童1人につき 月額15,500円

ひとり親家庭や障害のある親を持つ子どもを対象に、毎月手当を支給する制度です。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給されます。所得制限があります。

制度の詳細

シェア ポスト 印刷 更新日:2026年3月27日 ページID:6945 ここから本文です。 児童育成手当 事業の目的 児童の福祉の増進と健やかな成長を図ります。 対象 育成手当 次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を扶養する保護者 父母が離婚 父又は母が死亡 父又は母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度) 父又は母が生死不明 父又は母に1年以上遺棄 父又は母がDV保護命令 父又は母が法令により1年以上拘禁 婚姻によらない出生 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養する保護者 愛の手帳1度~3度程度の障害 身障手帳1級・2級程度の障害 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症 事業の詳細 1.手当の支給額 育成手当 児童1人につき 月額13,500円 障害手当 児童1人につき 月額15,500円 2.所得制限 令和7年8月以降、所得制限の限度額を引き上げました。 ※令和7年8月からは 令和6年中の所得 で判定します。 扶養親族数(人) 所得限度額(円) 令和7年7月まで 令和7年8月から 0 3,604,000 3,661,000 1 3,984,000 4,041,000 2 4,364,000 4,421,000 3 4,744,000 4,801,000 4 5,124,000 5,181,000 1人増す毎の加算額 380,000 380,000 ※令和4年度から年度の切替を6月から8月に変更しました。 ※詳しくはお問い合わせください。 3.手当の支給開始 原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。 4.手当の支給月 原則として、偶数月の10月・12月・2月・4月・6月・8月・の年6回、前月までの2ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込) ※令和3年12月から年6回の(偶数月)の支払いに変更しています。 その他 保護者の所得が一定以上ある場合、児童が施設(保育園・母子生活支援施設等を除く)に入所している場合は支給されません。 関連リンク ひとり親家庭等医療費助成 よくある質問 よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ お問い合わせ 所属課室: 各総合支所区民課 電話番号:03-3578-2432 所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokyufu/kodomo/kate/teate/jidoikuse.html

最終確認日: 2026/4/20