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国民健康保険税の軽減・減免・減額

市区町村我孫子市かんたん所得に応じて7割、5割、2割の軽減

我孫子市では、国民健康保険に加入している方の保険税の負担を軽くする制度があります。所得が少ない世帯は保険税が安くなったり、倒産や解雇などで仕事を辞めた方は保険税が減額されたりします。また、後期高齢者医療制度に移った方がいる世帯や、出産予定・出産後の期間も減額の対象になることがあります。

制度の詳細

国民健康保険税の軽減・減免・減額 登録日:2016年4月1日 更新日:2026年4月1日 国民健康保険税について 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳以上65歳未満の方に限る)、子ども子育て支援金分について、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割(医療保険分のみ)」を計算し、税額を決定します。 所得割額は前年の所得をもとに決定されます。正しく所得申告または住民税申告をしていない場合、国民健康保険税の所得に応じた軽減措置や、国民健康保険で受けられるさまざまな給付などが受けられない場合があります。 そのため、世帯主及び国民健康保険の加入者は、所得がなくても必ず1月1日に住所を有するところで、所得申告をしていただく必要があります。なお、1月1日に有していた住所が日本国外の場合は、国保年金課に「国民健康保険税申告書」を提出してください。 国民健康保険税の軽減・減免・減額 低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減 倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(特例対象被保険者等)に対する国民健康保険税の軽減 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る軽減 災害などの特別な理由のある方の減免 被用者保険から後期高齢者医療へ被保険者が移ることにより国民健康保険に加入する被扶養者(旧被扶養者)への減免 国民健康保険税産前産後期間の減額 低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減 前年中の所得が一定の基準以下の場合、国民健康保険税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)が軽減されます。この対象となる人は、所得申告または住民税申告された所得金額により決まります。 国民健康保険税軽減基準額(令和8年4月1日更新) 軽減割合 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者※1の所得合計 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 5割軽減 43万円+31万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 2割軽減 43万円+57万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 ※1:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方です。 ※2:給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入55万円超)・公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方です。また、給与所得者等の判定対象となる方は軽減判定の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者となります。 ※3:被保険者数は、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)を含みます。 ※給与収入には専従者給与収入は含みません。 ※公的年金等の支給に係る65歳以上の判断は、前年の12月31日時点での年齢となります。(誕生日が当年の1月1日以前を65歳以上、1月2日以降を65歳未満)65歳以上の公的年金所得者には15万円の控除が適用されるため、公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の場合に給与所得者等と判定します。 ※7・5・2割の軽減が適用される世帯の未就学児に係る均等割額は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。詳細は、 未就学児の国民健康保険税 をご参照ください。 ページの先頭へ 倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(特例対象被保険者等)に対する国民健康保険税の軽減 平成22年4月より、地方税法の改正に伴い、倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方が、社会保険等から国民健康保険に加入された場合、特例対象被保険者等に該当となり、国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。国民健康保険税の軽減を受けるには我孫子市国保年金課へ申告が必要になります。 また、前住所地で同様の軽減を受けられていた方についても、我孫子市で再度申告をしていただく必要があります。 倒産・解雇・雇い止めなどで職を失った方への軽減措置について(PDF:258KB) 国民健康保険特例対象被保険者等適用申告書(PDF:107KB) 特例対象被保険者等に該当する方の条件 次の条件を全て満たす方が特例対象被保険者等に該当となります。 特例対象被保険者等の該当条件 失業時点で65歳未満の方 雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者の方 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職年月日が、平成21年3月31日以降の方 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方 「雇

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問い合わせ先

担当窓口
国保年金課

出典・公式ページ

https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/kokuho/sanshutsu_noufu/gengakusochi.html

最終確認日: 2026/4/12

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