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福祉タクシー料金助成について

市区町村かんたん

身体障害や精神障害がある人、85歳以上の高齢者がタクシーを利用する時の初乗運賃相当額(年間48回分)と迎車回送料金(上限200円)を助成します。

制度の詳細

福祉タクシー料金助成について ページID 1014439 更新日 令和8年3月19日 印刷 大きな文字で印刷 江南市福祉タクシー料金助成 令和8年度用タクシーチケット交付開始 ・日時 3月25日(水曜日)午前9時~ ・場所 江南市役所 1階 西玄関ロビー ・その他 混雑状況により、お待たせする場合がございますので、ご了承ください。 対象者 1.身体障害者手帳1・2級、または下肢・体幹機能障害3級の方 2.療育手帳A判定の方 3.精神障害者保健福祉手帳1級の方 4.戦傷病者手帳特別項症から第5項症までの方 5.原爆被爆者手帳の所有者で、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当のいずれかの手当の支給を受けている方 6.85歳以上の方 申請に必要なもの 本人申請の場合 1.申請書 2.身元確認書類 (ア)上記1~5に該当する方 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原爆被爆者手帳のうち所持する手帳 (イ)上記6に該当する方(85歳以上の方) 顔写真付きのもの・・・1点(個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・パスポートなど) 顔写真のないもの・・・2点(健康保険証・介護保険証・医療受給者証・年金手帳・診察券など) 代理申請の場合 1.申請書 2.委任状または対象者の身元確認書類(本人申請の場合と同じ) 3.代理者の身元確認書類(顔写真付きのものであれば1点、顔写真なしのものであれば2点) 福祉タクシー料金助成申請書・委任状 ※申請書は窓口でもお渡しできます。 助成額 ・タクシーの距離制運賃における初乗運賃に相当する額(年間48回分) ※ただし、距離制運賃における初乗運賃の定めのない場合は、契約を締結したタクシー業者との協議により定めています。 ・迎車回送料金に相当する額(上限200円) お知らせ 令和7年4月1日からいこまいCARとの並行登録が可能になりました これまで福祉タクシー料金助成を受けている方はいこまいCARの登録ができませんでしたが、両制度の並行登録が可能になりました。利用状況に応じて、使い分けてご利用ください。ただし、いこまいCARの利用料金支払い時に福祉タクシーチケットを利用することはできませんのでご注意ください。 いこまいCARについては以下のページをご覧ください。 いこまいCAR(予約便)についてのお知らせ このページに関する お問い合わせ ふくし部 地域ふくし課 ふくし相談グループ 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90 電話:0587-50-0223 ファクス:0587-56-5951 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/kaigo/1007060/1014439.html

最終確認日: 2026/4/12

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