特定医療費(指定難病)助成制度について(変更等の申請)
市区町村堺市かんたん
指定難病の治療費を助成する制度で、氏名や住所、健康保険などの変更時に申請が必要です。令和8年3月1日から受給者証の記載事項が変更されました。
制度の詳細
特定医療費(指定難病)助成制度について(変更等の申請)
更新日:2026年3月1日
お知らせ (令和8年3月1日)
堺市特定医療費(指定難病)受給者証への高額療養費適用区分等の記載廃止について
健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、各種手続き(新規申請、変更等の申請)をされた方に対して交付する受給者証には、「保険者名」、「記号及び番号」、「適用区分」の記載を廃止します。
詳しくは、下記のファイルをご覧ください。
堺市特定医療費(指定難病)受給者証の記載事項の変更について(PDF:374KB)
【指定医療機関の皆さまへ】
当面の間、既に交付済である保険者名等が記載された受給者証と混在しますが、
令和8年3月1日以降は、受給者証の医療保険の資格等に関する情報(「保険者名」、「記号及び番号」、「適用区分」)の記載の有無に関わらず、医療保険の資格等の情報はオンライン資格確認システム等で確認してください。(受給者証に記載の医療保険の資格等に関する情報が最新でない場合がありますので、オンライン資格確認システム等で確認をお願いします。)
詳しくは、下記の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
(厚生労働省リーフレット)医療受給者証 保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます(PDF:250KB)
【医療保険者の皆さまへ】
令和8年3月1日以降は、特定疾病給付対象療養に係る保険者照会業務は行いません。
また、同日以降は受付した変更通知等で確認される高額療養費適用区分について、受給者証に反映いたしませんので、ご了承ください。
こんな時は変更の申請が必要です
氏名や住所、健康保険が変更になった場合、速やかに保健センターにその旨を届け出てください。
この他、受給者証の記載内容に変更が生じた場合や新年度の市町村民税課税証明書により自己負担上限月額が変更(階層区分の変更)となるような場合も速やかに届け出てください。(階層区分の変更は申請日の属する月の翌月から、申請日が1日であれば申請月からとなります。)
変更申請について(氏名、住所、健康保険、支給認定基準世帯員、マイナンバー、指定難病の追加・削除・変更、人工呼吸器装着、按分対象者の追加・削除、高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当、階層区分変更)
※令和4年4月より、受給者証の指定医療機関の記載を「「難病法に基づく指定医療
申請・手続き
- 必要書類
- 市町村民税課税証明書(階層区分変更時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 堺市保健センター
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/nanbyonado/nannbyou/nanbyou_jyosei/siteinanbyo.html最終確認日: 2026/4/6