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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告

市区町村那覇市企画財務部資産税課かんたん固定資産税の減額

既存住宅で省エネ改修工事を行うと、固定資産税が減額されます。賃貸住宅は対象外です。申告書を提出することで減税措置が受けられます。

制度の詳細

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告 ページ番号1005038 更新日 令和7年12月24日 印刷 大きな文字で印刷 手続のご案内 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅(賃貸は除く)において省エネ改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。(地方税法附則第15条の9第9項、第10項) 申告書の様式をこちらでダウンロードできます。 手続き方法 2ページ目に記入方法を掲載しておりますので、ご参照のうえ所定の欄に記入してください。申告書等は、資産税課窓口に提出してください。 受付窓口 資産税課(本庁舎3階 41番窓口) 問い合わせ 企画財務部 資産税課 電話番号 098-862-5320 ファクス番号 098-861-1297 法令名 那覇市税条例 申請はこちらから 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 460.1 KB) 案内書 (PDF 123.7 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 企画財務部 資産税課 家屋グループ 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階) 電話:098-862-5320 ファクス:098-861-1297

申請・手続き

必要書類
  • 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書

問い合わせ先

担当窓口
企画財務部 資産税課 家屋グループ
電話番号
098-862-5320

出典・公式ページ

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/1005023/1005038.html

最終確認日: 2026/4/20

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