助成金にゃんナビ

バリアフリー改修した住宅に係る固定資産税の減額

市区町村南三陸町ふつう当該改修住宅の床面積のうち100平方メートルを限度にして、翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額

南三陸町が、新築から10年以上経った住宅で、バリアフリー改修工事をした場合に、翌年度分の固定資産税を減額する制度です。高齢者などが安心して暮らせるようにするための支援です。

制度の詳細

平成18年度の税制改正により、一定のバリアフリー改修工事が行われた既存の住宅について、固定資産税の減額措置が創設されました。 次の要件に該当する住宅については、申告により、翌年度分に限り固定資産税額の減額が受けられます。 対象となる住宅 対象となるのは、次の要件を満たす住宅です。 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。 令和8年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の改修工事が行われた住宅であること (注意)床面積の半分以上が居住用以外(店舗、事業所など)の建物と、貸家は該当しません。 高齢者等の居住の要件 「高齢者等の居住」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 改修工事が完了する年の1月1日現在で65歳以上の方が住んでいる 申告する時点において要介護認定(要支援認定)を受けた方、または障害者の方が居住している 減額を受けられる改修の要件 次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超える必要があります。 廊下または出入り口の拡幅 階段の勾配の緩和(ホームエレベーターは対象外) 浴室の改良(床面積の増加、低い浴槽への取替え、移乗台等の設置、水洗器具の設置等) 便所の改良(床面積の増加、座便式便器への取替え等) 手すりの取付け 床の段差解消 引き戸への取替え等(開き戸から引戸・折戸へ、ドアノブのレバーハンドルの取付け等) 床表面の滑り止め化 減額される額 当該改修住宅の床面積のうち100平方メートルを限度にして、翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。 減額を受けるための手続き 対象となる住宅に係る固定資産税の納税義務者は、改修工事が完了した日から3カ月以内に町民税務課または歌津総合支所まで減免申請書を提出してください。 申告書には、次の書類を添付してください。 工事明細書(改修内容及び費用を確認できるもの) 改築前後の写真 領収書の写し 補助金等の交付を受ける場合には交付決定書等の写し この記事に関するお問い合わせ先 町民税務課 税務係 〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地 電話:0226-46-1372 ファックス:0226-46-5348 本ページに関するお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 工事明細書
  • 改築前後の写真
  • 領収書の写し
  • 補助金等の交付を受ける場合には交付決定書等の写し

問い合わせ先

担当窓口
町民税務課 税務係
電話番号
0226-46-1372

出典・公式ページ

https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/kurashi/zeikin/4/1/7250.html

最終確認日: 2026/4/12

バリアフリー改修した住宅に係る固定資産税の減額(南三陸町) | 助成金にゃんナビ