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福井県外から小浜市への移住を支援します!(移住支援金・全国型)

市区町村福井県小浜市ふつう基本額10~15万円+加算額最大40万円

福井県外から小浜市に移住した方に移住支援金を支給します。基本額は単身10万円・世帯15万円、加算額は起業・就業で5万円、子育て加算で最大30万円です。令和6年4月1日以降の転入が対象です。

制度の詳細

よく検索されるキーワード 休日当番医 ごみ 現在地 トップページ 市政 市の政策 政策・計画 福井県外から小浜市への移住を支援します!(移住支援金・全国型) 福井県外から小浜市への移住を支援します!(移住支援金・全国型) 最終更新日:2025年4月1日 ページID:6486 印刷する 福井県外から小浜市へ移住された方に移住支援金を支給しています! 本市への若者および子育て世帯の移住定住を促進するとともに 、中小企業の人手不足を解消するため、福井県外から小浜市へ移住し、次の要件を満たす方に移住支援金を支給しています。 支援金の金額 <基本額> 単身での移住者・・・・・・10万円 世帯での移住者・・・・・・15万円 子育て世帯での移住者・・・15万円 <加算額> 市内起業・就業     + 5万円 子育て加算(同居している18歳未満の子一人当たり)+10万円  上限30万円 交付対象者 (1)および(2)の要件をすべて満たし、かつ(3)または(4)の要件のいずれかを満たすこと。世帯の場合は(5)の要件にも該当すること。ただし、新規卒業者を除く ※新規学卒者とは大学等を卒業後、1年以内に初めて正規雇用で就業する者をいいます。 (1)年齢等に関する要件  次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 ア 移住支援金の交付を申請する日において、移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の年齢が満18歳以上40歳未満であること。 イ 移住支援金の交付を申請する日において、申請者の年齢が満18歳以上の子育て世帯の保護者であること。 (2)移住などに関する要件  次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア 住民票を本市へ移す直前の住所が、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校その他これらに準ずる教育施設として市長が認めるものをいう。)の在籍期間を除いて、連続して1年以上福井県外にあること。 イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。 ウ 令和6年4月1日以降に転入したこと。 エ 移住支援金の申請日において、本市への転入後1年以内であること。 オ 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 カ「小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(東京圏型)における移住支援金交付要領」の要件に該当していないこと。 キ 過去10年以内に申請者を含む世帯員として本事業またはカに規定する交付決定を受け受給していないこと。ただし、本事業またはカに規定する移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合を除く。 ク 市税の滞納がないこと。 ケ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 コ その他、福井県または小浜市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (3)就業に関する要件  次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア 一般の場合 (ア) 勤務地が福井県内に所在すること。 (イ) 申請時に正規雇用で就業していること。ただし、令和6年4月1日以降の新規雇用であること。 (ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (エ) 本市への転入が交付対象者および世帯員のいずれかの転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。 (オ) 3親等以内の親族が代表者、取締役、役員等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、地域の基幹産業である農林水産業等の一次産業、伝統工芸職等地域に根差した二次産業および市内に本社等を有する中小企業等ならびに家業等のほか市長が必要と認めた業種は除く。 (カ) 官公庁、公立学校その他公的機関への就業でないこと。 イ テレワークの場合  次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 申請時に正規雇用で就業していること。 (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (ウ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。 (エ) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 (4)起業に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること ア 移住支援金の申請日の1年以内に福井県が定める福井型スター

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 住民票
  • 就業証明書(就業の場合)
  • その他確認書類

出典・公式ページ

https://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/shinoseisaku/seisaku-keikaku/p006486.html

最終確認日: 2026/4/9